○広報ふじさと広告掲載取扱要綱

令和2年8月6日

訓令第21号

(目的)

第1条 この要綱は、藤里町が発行する「広報ふじさと」(以下「広報」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載申込者の資格)

第2条 広報に広告の掲載を申し込む者(以下「広告主」という。)は、秋田県内に住所若しくは事業所を有する法人、団体、個人、及び町外の公共団体、並びに特に町長が妥当と認める法人、団体、個人等。

(掲載基準)

第3条 次のいずれかに該当する広告は掲載できない。

(1) 広報の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれがあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に係るもの、又は類するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの

(5) その他町長が掲載する広告として妥当でないと認めるもの

(掲載位置及び規格)

第4条 広告の掲載位置は、広報の表紙、裏表紙、重要な行政記事掲載面を除く各ページの下欄とし、広告の掲載数及び各広告の掲載箇所は、広報の編集状況を勘案し、総務課長が決定する。

2 広告の規格は次のとおりとする。

(1) 1号広告 たて8.0センチメートル、よこ18.0センチメートル

(2) 2号広告 たて8.0センチメートル、よこ8.5センチメートル

(掲載料)

第5条 各月号1回あたりの広告掲載料(以下「掲載料」という。)は次のとおりとする。ただし、掲載料には消費税を含むものとする。

(1) 1号広告 一色刷 5,000円

(2) 2号広告 一色刷 3,000円

(掲載の申込み)

第6条 広告主は、掲載希望発行日(毎月25日)の属する月の前の月の25日(25日が休祝日の場合は直前の平日)までに、広報広告掲載申込書(様式第1号、以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告の原稿(原則として横書きとする。)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 広告主は、各年度4月号から翌年3月号までの12回を上限に、連続して、又は複数回申し込むことができるものとし、連続しない複数回の掲載希望については、当該発行日ごとに申し込むものとする。

3 広告主は、年度をまたぐ連続した申込みはできないものとする。

(審査会)

第7条 広告の掲載に関する事項を審査する機関として、藤里町広報広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、総務課長、町民課長、商工観光課長及び総務係長の職にある者で組織し、委員長は総務課長をもって充てる。

3 審査会は、申込書の提出があった場合、各月10日までにその資格、内容等を審査のうえ掲載の可否を決定し、町長に報告する。

(選考基準)

第8条 広告掲載可能箇所の数を超えて、広告を掲載することが適当と認められる申込があった場合、次に定める優先順位に従って掲載者を決定する。

(1) 第1順位 当該申込書に係る広告掲載料の多い広告主

(2) 第2順位 連続掲載希望期間が長い広告主

(3) 第3順位 1号広告を希望する広告主

2 前項の規定による優先順位に差がない場合は、審査会による厳正な抽選(非公開)を行い掲載者を決定する。

3 前2項の規定により掲載者を決定した結果、1号広告の掲載欄が確保できない場合、又は連続して掲載することができない場合、当該広告主と協議し、2号広告に切り替え、又は掲載希望期間を短縮することができる。

(掲載可否の通知)

第9条 町長は、審査会より広告の掲載の可否について報告があったときは、広報広告掲載決定通知書(様式第2号、以下「決定通知書」という。)又は広報広告不掲載通知書(様式第3号)により広告主に通知しなければならない。

(掲載料の納付)

第10条 決定通知書を受けた広告主は、掲載料を町長の指定する期限までに一括して前納するするものとする。

(掲載料の還付)

第11条 既納の掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由によって広告掲載ができなかった場合、又は掲載した広告が申込みした原稿の内容と著しく相違した場合は還付することができる。

(掲載の中止及び取消し)

第12条 町長は、広報の編集発行上支障があると認める場合、又は掲載料を納期限内に納付しなかった広告主の広告について、掲載を中止、又は取消すことができる。

2 町長は、前項の規定により掲載を中止、又は取消したときは、広報広告掲載取消通知書(様式第4号)を広告主に通知するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、広報に掲載する広告の取扱いに関する必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和2年8月6日から施行する。

(令和4年6月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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広報ふじさと広告掲載取扱要綱

令和2年8月6日 訓令第21号

(令和4年6月1日施行)