○藤里町地域応援振興券事業実施要綱

令和2年9月16日

訓令第24号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症拡大により疲弊した地域経済の回復と町民の生活を支援することを目的に、希望する町内各事業所で使用できる地域振興券を発行し、全町民に配布することについて、藤里町財務規則(平成元年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 振興券の名称は、藤里町地域応援振興券(以下「振興券」という。)とする。

(振興券の発行)

第3条 振興券は藤里町が発行するものとする。

(事業の概要)

第4条 本事業の概要は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 振興券の額面は1枚あたり1,000円及び500円とする。

(2) 町民1人あたりへの配布は、1,000円券8枚と500円券4枚を1セットとした1万円分とする。

(3) 振興券の使用期間は、令和2年10月20日から令和3年2月28日までとする。

(4) 振興券の換金期間は、令和2年11月10日から令和3年3月20日までとする。

(5) 振興券の配布を受ける者は、令和2年9月1日現在で住民基本台帳に登録されているものとする。

(加盟店)

第5条 町内に事業所を置き、振興券で商品代金や利用代金等の支払を可能とする店舗や施設等(以下「加盟店」という。)とする。

(業務委託)

第6条 本事業の円滑な実施を図るため、次の各号の業務を委託するものとする。

(1) 加盟店の募集及び登録業務に関すること。

(2) 周知等の広報業務に関すること。

(3) 振興券の換金業務に関すること。

(4) 本事業に関し加盟店からの問合せに関すること。

(5) その他、町長が必要と認める業務に関すること。

(振興券の配布)

第7条 振興券の配布は書留郵便などを使用し、配達を確認できる方法で郵送するものとする。

2 振興券は、各世帯の世帯主宛てに、各世帯全員分を一括封入して郵送するものとする。

(加盟店の登録)

第8条 加盟店の登録を受けようとする事業主は、藤里町地域応援振興券取扱加盟店登録申込書に必要事項を記入し、委託先に申請しなければならない。

2 加盟店は第4条第1項第3号の期間中に随時募集するものとする。

(加盟店の責務)

第9条 加盟店は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用された振興券(以下「使用済振興券」という。)の裏面に加盟店の名称と使用日を記入すること。

(2) 使用済振興券は、再使用しないこと。

(3) 振興券の利用を見込んで通常よりも高い価格を設定しないこと。

(4) 振興券を利用対象としない商品を独自に定める場合は、予め利用者が認識できるよう明示すること。

(振興券の換金方法)

第10条 加盟店は、使用済振興券を換金しようとするときは、使用済振興券を添えて第4条第1項第4号の期間中毎月20日までに前月分を委託先に請求するものとする。

(振興券の保管)

第11条 振興券の配布を受けた者、並びに加盟店は自己の責任において振興券を管理し、保管しなければならない。

2 振興券の紛失、盗難、滅失等のいかなる事故が発生した場合であっても、町長は一切その責を負わないものとする。

(振興券の使用対象外)

第12条 振興券は次の各号に定めるものの支払には使用できないものとする。

(1) 国、地方公共団体、電気代、電話代などの公共料金

(2) 有価証券、切手、印紙、プリペイドカード、その他商品券及びこれに類する商品

(3) たばこ

(4) 土地、家屋の購入、家賃、地代及び駐車料金等の不動産

(5) その他、公序良俗に反するもの

2 振興券使用時の釣り銭は出さないものとする。

3 振興券は、交換、売買または現金との両替はできないものとする。

(庶務)

第13条 本事業の庶務は商工観光課商工観光係で行うものとする。

2 本事業の関係書類等は10年間の保存とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

藤里町地域応援振興券事業実施要綱

令和2年9月16日 訓令第24号

(令和2年9月16日施行)