○藤里町結婚サポーター設置要綱

令和2年4月1日

訓令第29号

(設置)

第1条 結婚を希望する者同士が出会う機会を提供し、その出会いを支援するとともに、結婚に関する相談を積極的に展開し、町民の結婚の成立を促進するため、藤里町結婚サポーター(以下「結婚サポーター」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 結婚サポーターは次に掲げる活動を行う。

(1) 結婚に関する相談における必要な助言、仲立ち及び指導

(2) 結婚支援に関する関係団体との連絡調整

(3) 結婚支援に関する研修及び研究

(4) その他結婚支援に必要なこと。

(委嘱)

第3条 結婚サポーターは、町内に住所を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 結婚サポーターの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(結婚サポーター証)

第5条 結婚サポーターが第2条に掲げる活動に従事するときは、藤里町結婚サポーター証を所持し、その身分を明らかにしなければならない。

(秘密の保持)

第6条 結婚サポーターは、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第7条 町長は、結婚サポーターが職務上ふさわしくない行為を行った場合、又は特別の理由があると認められるときは、結婚サポーターの任期中でも解職することができる。

(連絡会議)

第8条 結婚サポーターは、毎月1回以上連絡会議を開き、業務を円滑に推進するため相互の連絡調整を図るよう努めることとする。

(庶務)

第9条 結婚サポーターに関する庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

藤里町結婚サポーター設置要綱

令和2年4月1日 訓令第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 則/第3章 その他
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第29号