○藤里町新婚生活支援事業実施要綱

令和3年3月22日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新規に婚姻した世帯に対して住宅に係る費用を支援し、もって少子化対策を推進するために交付する藤里町新婚生活支援補助金(以下「補助金」という。)について、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令37・一改)

(定義)

第2条 この要綱において新婚世帯とは、令和8年1月1日から令和9年3月31日までの期間に、婚姻届を提出し受理された夫婦をいう。

(令7訓令11・令8訓令5・一部改正)

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(2) 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。

(3) 申請日において、直近の所得証明書により確認できる夫婦の所得を合算した金額が、500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明をもとに算出した新婚世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額を世帯所得とする。

(4) 第5条第2項ただし書に該当する場合を除き、過去にこの制度に基づく交付を受けたことがないこと。

(5) 町税等を滞納していないこと。

(6) 夫婦のいずれもが藤里町暴力団排除条例(平成24年3月19日条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(7) 国、秋田県、藤里町、医療機関又は民間事業者等が実施する、次のいずれかに該当する講座等の受講、動画の視聴、相談等を実施すること。なお、自治体側の事情により講座等の準備が間に合わない場合や、申請の時期等により当該年度内に講座受講等を完了することが困難であると町長が認める場合は、講座受講等の予約又は誓約をもって要件を満たすものとする。

(ア) ライフデザイン支援に関するもの

(イ) プレコンセプションケアに関するもの

(ウ) 妊娠又は出産に関する相談

(エ) 家事又は育児の分担に関するもの

2 前項第7号に定めるもののうち、家事又は育児の分担に関するものについては、その内容や参加対象者を踏まえ、町長が認めるときは、夫婦いずれか一方の受講等をもって要件を満たすものとする。

(令8訓令5・一部改正)

(補助対象費用)

第4条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、新規の婚姻に伴う住宅に係る費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 住宅取得費用 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に支払われた、婚姻日から1年以内に取得した物件(建物に限る。)の購入費

(2) 住宅賃借費用 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に支払われた、婚姻に伴う住宅の賃借に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料

(3) 引っ越し費用 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、婚姻を機に藤里町に転入し、又は藤里町内で転居する際に要した費用のうち、引っ越し業者又は運送業者への支払に係る実費

(4) リフォーム費用 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に支払われた、婚姻日から1年以内に発注契約をした住宅(住居として使用する建物に限る。)の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、改築、設備更新等の工事費用。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電の購入・設置に係る費用については対象外とする。

(令7訓令11・令8訓令5・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は現に新婚世帯が負担した額とする。ただし、負担額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、次に掲げる額を上限とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円

(2) 前号以外の世帯 30万円

2 補助金の交付は、新婚世帯1世帯につき1回限りとする。ただし、当該新婚世帯が事業期間内に複数回転居し、かつ、転居後も前条に規定する要件を満たす場合に限り、複数回交付することができる。なお、この場合であっても、同一世帯への補助金の合計額は前項に掲げる額を超えることができない。

3 勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。

4 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については補助対象外とする。

5 他の公的制度による補助を受けている場合は、その補助対象費用については補助対象外とする。

6 住宅賃借費用における賃料及び共益費は、3か月分を上限とする。ただし、日割りで支払った月については、実際に支払った金額を1か月分とする。

(令7訓令11・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金を受けようとする新婚世帯は、藤里町新婚生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 所得証明書(世帯分)

(2) 戸籍謄本(世帯の婚姻日が確認できるもの)

(3) 住民票の写し(世帯分)

(4) 納税証明書(世帯分)

(5) 売買・賃貸借契約書の写し、工事請負契約書又は請書の写し、領収書その他支出を証明できるもの

(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号。給与所得者全員分)

(7) 貸与型奨学金年間返済額証明書(対象者のみ)

(8) 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分証明書(対象者のみ)

(9) 講座受講等に関する申告書兼誓約書(様式第1号―2)

(10) その他町長が必要と認める書類

(令8訓令5・一部改正)

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する交付申請書等が提出された場合には、内容を審査し、適当と認めるときは、藤里町新婚生活支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該新婚世帯に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第8条 補助対象世帯は、前条の通知を受けた場合には、速やかに藤里町新婚生活支援補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助対象世帯からの請求があったときには、速やかに補助金を支払うものとする。

(調査等)

第9条 町長は、補助金の適正な執行のため、必要があると認めたときには、補助金を受けた新婚世帯に対して、報告を求め、関係書類その他の物件を審査し、又は関係者に対して質問することができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた新婚世帯が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消すことができる。この場合において、当該取消に係る部分について既に補助金が交付されているときは、当該新婚世帯に対し交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和9年3月31日限りでその効力を失う。

(令7訓令11・令8訓令5・一部改正)

(令和4年3月22日訓令第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第37号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤里町新婚生活支援事業実施要綱第1条の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの補助金の交付申請等については、なお従前の例による。

(令和6年3月26日訓令第11号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日訓令第11号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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(令8訓令5・追加)

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藤里町新婚生活支援事業実施要綱

令和3年3月22日 訓令第9号

(令和8年4月1日施行)