○白神山地世界遺産センター(藤里館)活動協議会会則
平成10年5月1日
第1号
(名称及び目的)
第1条 本会は、白神山地世界遺産センター(藤里館)活動協議会と称し、同センターを拠点として、白神山地世界遺産及び遺産周辺地域の自然保護の普及並びに啓発を図ることを目的とする。
(令和7年3月31日・一部改正)
(構成)
第2条 本会は、次の団体をもって構成する。
(1) 東北地方環境事務所
(2) 秋田県
(3) 藤里町
(役員及び役員の任務等)
第3条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
2 役員は別表のとおりとし、会長が委嘱する。
3 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、会務に参与し、監事は、会計を監査する。
4 役員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
5 役員が任期の途中で交代した場合又は欠けた場合における後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令和7年3月31日・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、定期総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が行う。
3 定期総会は、年1回とし、役員の選出、予算並びに決算、会則の改正、その他重要事項を審議する。
4 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、これを開催する。
(令和7年3月31日・一部改正)
(運営)
第5条 本会の活動を効果的かつ円滑に推進するために、必要に応じて関係機関並びに団体等と普及指導活動に関する意見交換、情報交換をするものとする。
(令和7年3月31日・一部改正)
(経費)
第6条 本会の経費は、秋田県、藤里町の負担金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第7条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(令和7年3月31日・一部改正)
(事務局)
第8条 本会の事務局は、藤里町役場世界遺産センター(藤里館)主務担当課内に置く。
2 事務局長は、藤里町役場世界遺産センター(藤里館)主務担当課とする。
3 事務局長は、会長の命を受けて、協議会の業務を掌握し、公印を保管する。
(職員)
第9条 本会の事務を処理するため、職員を置く。
2 職員は、会長が任命する。
3 職員は、有給とすることができる。
(その他)
第10条 この会則に定めるもののほか、本会の会務の執行に関し、必要な事項は、会長が定めるものとする。
附則
1 この会則は、平成10年5月1日から施行する。
2 この会則は、平成12年4月1日から施行する。(環境庁及び県の機構改革に伴い役職名変更)
3 この会則は、平成13年1月6日から施行する。(省庁名変更)
4 この会則は、平成13年4月1日から施行する。(県役職名変更)
5 この会則は、平成15年4月1日あら施行する。(県組織名変更)
6 この会則は、平成15年10月1日から施行する。(町組織名変更)
7 この会則は、平成17年10月1日から施行する。(省庁組織名変更)
8 この会則は、平成20年4月1日から施行する。(町組織名変更)
9 この会則は、平成24年4月26日から施行する。(役員選出を別表職名に変更)
10 この会則は、平成25年4月1日から施行する。(町の機構改革に伴い別表所属名を変更)
11 この会則は、平成27年4月1日から施行する。(省庁組織変更に伴い別表所属名を変更)
12 この会則は、平成29年4月26日から施行する。(役員選出を別表職名に変更)
13 この会則は、令和5年4月24日から施行する。(役員選出を別表職名に変更)
附則(令和7年3月31日)
この会則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令和7年3月31日・一部改正)
番号 | 役員 | 所属名 | 職名 |
1 | 会長 | 藤里町 | 町長 |
2 | 副会長 | 環境省 東北地方環境事務所 国立公園課 | 統括自然保護企画官又は課長 |
3 | 副会長 | 秋田県 生活環境部 自然保護課 | 課長 |
4 | 理事 | 秋田県 生活環境部 自然保護課 | 職員 |
5 | 理事 | 藤里町 商工観光課 | 課長 |
6 | 監事 | 秋田県 生活環境部 自然保護課 | チームリーダー |
7 | 監事 | 藤里町 税務会計課 | 課長 |