○藤里町自殺対策連絡協議会設置要綱
令和7年2月1日
告示第1号
(設置目的)
第1条 自殺対策基本法(平成18年6月21日法律第85号)を踏まえ、関係機関・団体が協議を行い、心の健康づくり及び自殺予防対策の推進を図るため、藤里町自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会において所掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策に関わる関係機関の連携及び情報交換に関すること。
(2) 自殺対策計画の策定及び評価に関すること。
(3) 自殺対策の推進に関すること。
(4) その他、町民の自殺対策に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 保健福祉関係者
(2) 各種団体等を代表する者
(3) 教育関係者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者の他、町長が認める者
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会には会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は必要に応じて会長が招集する。
2 協議会は委員の過半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 協議会の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 協議会の事務局を藤里町役場町民課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年2月1日から施行する。