○白神山地ブナの森マラソン実行委員会設置要綱

令和7年2月5日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、白神山地ブナの森マラソン実行委員会(以下「実行委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 白神山地ブナの森マラソン(以下「マラソン大会」という。)の企画運営を円滑に行うため、実行委員会及び推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(目的)

第3条 マラソン大会を通し、地域振興や交流人口の増加及び白神山地のブランドイメージの醸成を図ることを目的とする。

(実行委員会職務)

第4条 実行委員会は、マラソン大会に関する運営実施事項について協議し、決定する。

(推進本部組織等)

第5条 推進本部は、推進本部長、推進副本部長及び推進本部員をもって組織する。

2 推進本部員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 教育次長

(3) 農林課長

(4) 生活環境課長

(5) 町民課長

(6) 税務会計課長

(7) 議会事務局長

(8) 商工観光課長

(組織)

第6条 実行委員会は、次に掲げるものを実行委員として組織し、町長が委嘱又は任命する。

(1) 本会の目的に賛同し活動できる個人、団体等

(2) 推進本部員が推薦したもの

(役員)

第7条 実行委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 推進本部長 1名

(4) 推進副本部長 1名

2 委員長は、町長の職にあるものとする。

3 副委員長及び推進本部長は、副町長の職にあるものとする。

4 推進副本部長は、教育長の職にあるものとする。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は、実行委員会を代表し、会務を総括する。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 推進本部長は、実行委員会及び推進本部を運営し、マラソン大会の円滑な運営を行う。

(4) 推進副本部長は、推進本部長を補佐し、推進本部長に事故があるとき又は推進本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 実行委員会の会議は、委員長が招集し、次の事項を審議し決定する。

(1) マラソン大会の企画及び立案に関すること。

(2) マラソン大会の実施及び運営に関すること。

(3) 実行委員会の運営に関すること。

(4) 関係諸団体との連絡及び調整に関すること。

(5) その他委員長が必要と認めること。

2 会議は、団体等を代表する委員について、委員本人以外の代理人を出席させることができる。

(役員会)

第10条 委員長は、必要と認めるときは役員会を開くことができる。

2 役員会は、第7条の役員をもって組織する。

3 役員会の議長は、委員長が務める。

(推進本部の役割)

第11条 推進本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) マラソン大会の事業推進に関すること。

(2) マラソン大会の推進について必要な関係機関の調整に関すること。

(任期)

第12条 実行委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第13条 実行委員会及び推進本部の運営に関して必要な事務を処理するため、事務局を商工観光課に置く。

2 事務局長は、商工観光課長の職にあるものとする。

(会計)

第14条 マラソン大会に係る所要の経費は、町補助金、マラソン大会の趣旨に賛同するものからの協賛金、寄付金及びその他収入をもって充てる。

2 実行委員会は、物品等による協賛の申出があったときは、これを受けることができる。

(監事)

第15条 実行委員会の会計を監査するため、監事を置く。

2 監事は、税務会計課長の職にあるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年2月5日から施行する。

白神山地ブナの森マラソン実行委員会設置要綱

令和7年2月5日 告示第4号

(令和7年2月5日施行)