○令和6年度藤里町生活支援商品券発行事業実施要綱

令和7年3月14日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図るため、家計の負担軽減と地域経済の活性化を目的に、町内で使用できる商品券を発行し、町民に配布することについて必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 商品券の名称は、「藤里町生活支援商品券(以下「商品券」という。)」とする。

(商品券の発行)

第3条 商品券は藤里町が発行するものとする。

(事業の概要)

第4条 本事業の概要は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 商品券の額面は1枚あたり500円とする。

(2) 町民1人あたりへの配布は、500円券14枚を1セットとした7,000円分とする。

(3) 商品券の使用期間は、令和7年4月1日から令和7年6月30日までとする。

(4) 商品券の換金期間は、令和7年4月10日から令和7年7月10日までとする。

(5) 商品券の配布を受け取る者は、令和6年12月13日現在で住民基本台帳に登録されている者のうち、令和6年度藤里町物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯分)の対象となる世帯を除いた者とする。

(加盟店)

第5条 町内に事業所を置き、商品券で商品代金や利用代金等の支払を可能とする「店舗や施設等(以下「加盟店」という。)」とする。

(業務委託)

第6条 本事業の円滑な実施を図るため、次の各号の業務を委託するものとする。

(1) 商品券の換金業務に関すること。

(2) 本事業に関し加盟店からの問い合わせに関すること。

(3) その他、町長が必要と認める業務に関すること。

(商品券の配布)

第7条 商品券の配布は書留郵便などを利用し、配達を確認できる方法で郵送するものとする。

2 商品券は、各世帯の世帯主宛てに、各世帯員全員分を一括封入して郵送するものとする。

(加盟店の登録)

第8条 加盟店の登録を受けようとする事業主は、藤里町生活支援商品券取扱加盟店登録申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、委託先に申請しなければならない。

2 加盟店は第4条第1項第3号の期間中に随時募集するものとする。

(加盟店の責務)

第9条 加盟店は、次の各号の事項を順守しなければならない。

(1) 使用された商品券(以下「使用済商品券」という。)」の裏面に加盟店の名称と使用日を記入すること。

(2) 使用済商品券は、再使用しないこと。

(3) 商品券の利用を見込んで通常よりも高い価格を設定しないこと。

(4) 商品券を利用対象としない商品を独自に定める場合は、予め利用者が認識できるよう明示すること。

(商品券の換金方法)

第10条 加盟店は、使用済商品券を換金しようとするときは、使用済商品券を添えて第4条第1項第4号の期間中毎週木曜日までに前週分を委託先に請求するものとする。

(商品券の保管)

第11条 商品券の配布を受けた者並びに加盟店は自己の責任において商品券を管理し、保管しなければならない。

2 商品券の紛失、盗難、滅失等のいかなる事故が発生した場合であっても、町長は一切その責を負わないものとする。

(商品券の使用対象外)

第12条 商品券は次の各号に定めるものの支払には使用できないものとする。

(1) 国、地方公共団体、電気代及び電話代などの公共料金

(2) 有価証券、切手、印紙、プリペイドカード、その他商品券及びこれに類する商品

(3) たばこ

(4) 土地、家屋の購入、家賃、地代及び駐車料金等の不動産

(5) その他、公序良俗に反するもの

2 商品券使用時の釣銭は出さないものとする。

3 商品券は、交換及び売買又は現金との両替はできないものとする。

(庶務)

第13条 本事業の庶務は総務課企画財政係で行うものとする。

2 本事業の関係書類等は10年間の保存とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年3月14日から施行する。

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令和6年度藤里町生活支援商品券発行事業実施要綱

令和7年3月14日 告示第11号

(令和7年3月14日施行)