○藤里町妊婦のための支援給付実施要綱
令和7年4月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に基づく妊婦のための支援給付の支給について、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として実施される藤里町妊婦のための支援給付(以下「本事業」という。)に必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、藤里町とする。
(事業開始日)
第3条 本事業を開始する日を令和7年4月1日とする。
(1) 妊娠届出後の妊婦支援給付
妊娠の届出をした妊婦とする。
なお、本事業においては、医師が胎児心拍を確認したことをもって妊娠と定義する。例外として、異所性妊娠(子宮外妊娠)においては、胎児心拍の確認がされたとしても、本事業における妊娠に該当しないものとする。
また、妊娠届出時前に流産、死産又は人工妊娠中絶(以下「流産等」という。)をしている場合、流産等の前に、医師が胎児心拍を確認したことを証明する診断書等の提示により、本事業の対象とすることができる。
(2) 胎児の数の届出後の妊婦支援給付
出産予定日の8週間前の日以降において、胎児の数若しくは出産又は流産等について届出をした者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が対象者として適切と判断した者については、本事業の対象とすることができる。
(事業内容)
第5条 妊婦のための支援給付の事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠届出時の妊婦支援給付
妊娠1回につき5万円を支給する。
(2) 胎児の数の届出後の妊婦支援給付
妊娠している胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。
2 当該妊婦支援給付の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として、他市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、前項に規定する額から当該他の市町村から支給を受けた額を控除した額とする。
3 町は、法第10条の3に基づき、藤里町妊婦等包括相談支援事業と本事業を効果的に組み合わせることにより、妊娠中の身体、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援を行うよう配慮するものとする。
(妊婦給付認定)
第6条 妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に藤里町妊婦給付認定申請書(様式第1号)を提出し、妊婦給付認定を受けなければならない。なお、申請者は、他の市町村で同様の給付金を受けていない旨の申告等について同意しなければならない。
3 給付金の申請期間は、法第73条に基づき、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠届出時の妊婦支援給付
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として、2年を経過するまで。
(2) 胎児の数の届出後の妊婦支援給付
出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日を起算日として、2年を経過するまで。
(胎児の数の届出)
第7条 申請者は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に流産等をした場合はその日)以降に、町長に胎児の数の届出書(様式第4号)により、申請者の胎児の数を届け出なければならない。
3 町長は、給付金の支給が決定した者に対して、給付金を速やかに支給するものとする。
(妊婦給付認定の取消)
第9条 町長は、妊婦給付認定者について、その認定が適当ではなくなったことを確認できたとき又は町外に転出したときは、妊婦給付認定を取り消すものとする。
(妊婦が死亡した際の申請方法)
第10条 妊婦給付認定者が本事業による給付を支給される前に死亡した場合は、当該妊婦の遺族がその妊婦に代わって申請を行い、町長が妊婦給付認定及び胎児の数の確認を行った上で、本事業の給付を受けることができる。
(給付金の返還)
第11条 町長は、本事業による給付を受けた後に、給付対象者の要件に該当しない者又は、偽りその他の不正な行為により給付を受けた者に対し、その給付金を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。






