○藤里町妊婦等包括相談支援事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に規定する妊婦等包括相談支援事業に基づき、出産、育児等の見通しを立てるための面談等及びその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなげていくことで、より安心して出産・子育てができるように支援する藤里町妊婦等包括相談支援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、藤里町とする。
(事業開始日)
第3条 本事業を開始する日を令和7年4月1日とする。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている妊婦及びその配偶者その他内閣府令で定める者とする。
(妊娠届出時の面談等)
第5条 妊娠届出時の面談は、妊娠の届出をした妊婦を対象とする。また、必要に応じて、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。
2 セルフプラン(妊娠~出産まで)を手交し、妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方、各種手続、利用できる支援サービス等を確認する。
3 妊婦が近日中に他市区町村に転出を予定している場合であって、かつ、当該妊婦が転出先市区町村での妊娠届出時の面談を希望する場合には、当該妊婦の転出後、転出先市区町村において妊娠届出時の面談を実施する。
(妊娠8か月時の面談等)
第6条 妊娠8か月時の面談等は、妊娠8か月頃の妊婦を対象とする。また、必要に応じて、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。
2 妊娠8か月時の面談等は、妊娠8か月頃アンケートの提出を依頼し、担当職員は、妊婦から提出のあった妊娠8か月頃アンケートにより、妊婦の状況等を確認する。ただし、この時点で、流産又は死産をしたことを把握した妊婦に対しては、当該アンケートの送付は行わないものとする。
3 妊娠8か月時の面談等の手法は、対面又は電話等による。
4 妊娠8か月頃アンケートの提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの提出を求め、面談や電話による相談を実施する。
(出生後の面談等)
第7条 出生後の面談等は、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)を対象とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。また、必要に応じて、妊婦の配偶者、パートナー又は同居家族が同席した上で本面談を実施することができる。
2 原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対し必要な支援に早期につなげる観点から、できるだけ早い時期に実施するものとする。
3 養育者が近日中に他市区町村に転出を予定している場合であって、かつ、当該養育者が転出先市区町村での妊娠届出時の面談を希望する場合には、当該養育者の転出後、転出先市区町村において出生後の面談を実施する。
4 出生後の面談等は、セルフプラン(出産~子育てまで)を手交し、養育者の児童、子育てに関する気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握し、出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を確認する。
5 面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用を案内する。
6 出生後の面談等の手法は、産婦は産後直後であることから、原則として居宅訪問などのアウトリーチによる対面で実施する。ただし、養育者が面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、電話等で実施する。
(情報発信及び随時相談等)
第8条 各種面談実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦及び養育者に対し、子育て関連アプリ、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や随時の相談受付等を継続的に実施する。
(相談記録の管理)
第9条 町は、面談等の対象者から提出のあったセルフプラン及び面談等の相談記録を適切に管理する。
(関係機関との連携)
第10条 妊婦等包括相談支援をより効率的に、かつ、効果的に実施していくため、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながらこの事業を実施する。
(留意事項)
第11条 対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は当町が実施することを原則とする。
2 里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況等を確認する。
3 面談等の対象者のうち、流産若しくは死産をした者又は、対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。