○藤里町生涯学習奨励員に関する要綱
令和7年4月1日
教委訓令第1号
(設置)
第1条 生涯にわたる様々な学習機会や学習活動の場が広く求められている状況に鑑み、町民の広範な学習活動を支援し、生涯学習の推進と充実を図るため、生涯学習奨励員(以下「奨励員」という。)を置く。
(職務)
第2条 奨励員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域の人々との日常的ふれあいを通じて学習意欲を増進させること。
(2) 地域住民の求めに応じ、生涯学習に関する指導助言を行うこと。
(3) 学習グループの組織化に関すること。
(4) 学習に関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 各種研修会の提供に関すること。
(6) 地域活動の世話役として協力すること。
(7) 各号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に必要なこと。
(定数及び任期)
第3条 奨励員の定数は、8名以内とし、藤里町教育委員会が委嘱する。
2 奨励員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(協議会)
第4条 奨励員の活動の充実を図るため、藤里町生涯学習奨励員連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 生涯学習の関連施策の提言に関すること。
(2) 生涯学習の奨励普及に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、互選によりこれを定める。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。