○藤里町各種学校教育振興費補助金交付要綱

令和7年12月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 藤里町における各種学校教育の振興を図るため、教育に要する経費について、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 各種学校の運営に要する経費のうち、直接生徒の教育に必要な次に掲げるもの

 教育図書の購入に要する経費

 教育備品の購入及び修繕に要する経費

 その他教材・教具の購入に要する経費

(2) その他町長が特に必要と認める事業に要する経費

(補助対象者)

第3条 前条第1号の補助の対象となる学校は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 藤里町立義務教育学校藤里学園

(2) 町長が必要と認める学校

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和7年12月1日から施行する。

藤里町各種学校教育振興費補助金交付要綱

令和7年12月1日 教育委員会訓令第3号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年12月1日 教育委員会訓令第3号