○藤里町LINE公式アカウント運用規程
令和8年1月21日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、町の行政情報を町民及びLINE利用者に提供する広報手段としてのLINE公式アカウントの管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) LINE LINE株式会社の提供するソーシャルメディアサービスをいう。
(2) ソーシャルメディアサービス インターネットを利用した情報発信と利用者相互の情報伝達手段をいう。
(3) LINE公式アカウント 町が設置及び運用するアカウントをいう。
(4) 運用管理者 LINE公式アカウントの運用及び管理を行う職員をいう。
(5) 利用者 LINEを利用し、町が配信した情報を受信する者をいう。
(アカウント情報)
第3条 町のLINE公式アカウント名は「藤里町」とし、IDは「@fujisato」とする。
(LINE公式アカウントの運用管理者及び担当者)
第4条 LINE公式アカウントの適切な運用及び管理を行うため、運用管理者及び運用者を置く。
2 運用管理者は、総務課長とし、運用者は総務課企画財政係職員及び運用管理者の指定する藤里町職員とする。
3 運用管理者は、LINE公式アカウントのパスワードを運用者は総務課企画財政係職員及び運用管理者の指定する藤里町職員以外に開示してはならない。
(情報の発信及びその手順)
第5条 発信する内容は、情報を提供する所管課が原稿案を作成し、原則として運用管理者の決裁を経て運用者が発信する。ただし、運用管理者が認めた場合はこの限りでない。
(町からの情報発信内容)
第6条 LINE公式アカウントにより発信することができる情報は、次に掲げるものとする。
(1) 町の広報紙又はホームページに掲載したもの
(2) 町の防災行政無線で放送したもので、個人を特定できる情報以外のもの
(3) 町民及びLINE利用者に対して、早急に行政情報を提供する必要が生じたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、観光及びイベント情報又は町の話題等であって、LINE公式アカウントに掲載する情報として有益であると運用管理者が認めるもの
(対応時間)
第7条 対応時間は原則として、開庁日の8時30分から17時15分とする。ただし、必要に応じて時間外にも発信することができる。
(遵守事項)
第8条 情報発信における遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 町職員であることの自覚及び責任を持ち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)をはじめとする関係法令及び藤里町情報公開条例(平成10年条例第2号)その他町の規則、規程等を遵守すること。
(2) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害することがないよう十分留意すること。
(3) 一度インターネット上に公開された情報は、削除できないことを理解し、発信する情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招かないよう十分留意すること。
(4) 発信した情報により、意図せずして他者を傷つけ、又は誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めること。
(5) 発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し、無用な議論となることは避けること。
(6) 次に掲げる情報は、発信しないこと。
ア 不敬な言い方を含む情報
イ 人種、思想、信条等の差別又は差別を助長する情報
ウ 違法行為又は違法行為をあおる情報
エ 単なる噂又は噂を助長する情報
オ わいせつな内容を含むホームページへのリンク
カ その他公の秩序又は善良の風俗に反する一切の情報
(利用者からのコメント)
第9条 利用者からLINE公式アカウントへのコメントに対し返信コメントは行わない。
(知的財産権)
第10条 LINE公式アカウントに掲載している情報に関する知的財産権は、藤里町又は藤里町以外の原著作者等に帰属し、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為を除き、藤里町に無断で転載等を行うことはできないものとする。
2 引用等を行う場合は、出所を明示しなければならない。
(免責事項)
第11条 町は、LINE公式アカウントを通じて利用者間又は利用者と第三者の間に生じた紛争により生じた損害について、その責任を一切負わない。
(なりすましページへの注意喚起)
第12条 運用管理者は、町のLINE公式アカウントになりすまし、誤解を招く内容を発見した場合は、町のホームページにおいて情報を発信し、なりすましページが存在することへの注意喚起を行うものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年1月21日から施行する。