○藤里町妊産婦等健康診査事業実施要綱
令和8年2月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦及び新生児(以下「妊産婦等」という。)の健康診査等(以下「健診」という。)を公費負担で実施することにより、妊産婦等の健康保持、異常の早期発見、早期治療等を促進するとともに妊産婦等の健康管理の向上に寄与することを目的とする。
(助成対象となる妊産婦等健診)
第2条 助成金の交付対象となる妊産婦等健診は、秋田県産婦人科医会及び秋田県歯科医師会と契約を締結し、その内容、回数及び実施時期を協議の上定めることとする。
2 妊婦精密健康診査は、一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある妊婦に対し、必要に応じて行うものとする。ただし、対象となる検査は、入院を除く診断確定までのものとする。
(対象者)
第3条 妊産婦等健診の対象者は、健診の実施日に藤里町内に住所を有する妊産婦等とする。
(実施方法)
第4条 妊産婦等健診は、秋田県産婦人科医会及び秋田県歯科医師会に所属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)又は委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関等」という。)において実施するものとする。
(受診票等の交付)
第5条 町長は、妊娠届を受理し、母子健康手帳を交付する際に、健診の受診票等(以下「受診票等」という。)を交付するものとする。
2 町長は、転入した者が健診の対象であることを確認したとき、又は受診票等を紛失若しくは毀損した者から受診票等の再交付を求められたときは、その者に対し妊産婦等健康診査受診票交付申請書(様式第1号)の提出を求め、内容を審査し、適当と認めるときは、必要な受診票等を交付するものとする。
(受診の方法)
第6条 前条により、受診票等の交付を受けた妊産婦は、委託医療機関又は委託外医療機関等に受診票等を提出し、所定の健診を受け、又は対象となる新生児に健診を受けさせるものとする。
(費用の負担等)
第7条 妊産婦等健診に要する費用は、秋田県産婦人科医会及び秋田県歯科医師会との契約によって定められた額(以下「妊産婦等健診基準額」とする。)により、町が負担する。ただし、委託外医療機関等で受診した場合は、妊産婦等健診基準額を上限とし償還払いによって助成するものとする。
(費用の請求及び支払)
第8条 妊産婦等健診を実施した委託医療機関は、当月分の妊産婦等健診の受診票等や感染症検査報告書、妊婦歯科健康診査問診票を取りまとめ、請求書に添えて、当月の翌月の10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに妊産婦等健診委託料を当該委託医療機関に支払うものとする。
(償還払い)
第9条 里帰り出産等により、委託外医療機関等において妊産婦等健診を受診した者は、妊産婦等健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、健診受診日から起算して、6箇月以内に町長に健診費用の助成を申請しなければならない。
(1) 健診の結果が記録されている受診票等や母子健康手帳等の書類等
(2) 健診の受診に係る領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求の内容を審査し、適当であると認めたときは、当該妊産婦等に対し、妊産婦等健診基準額を限度として妊産婦等健診自己負担額の支払を行うものとする。ただし、妊産婦等健診を受けた委託外医療機関等への支払額が妊産婦等健診基準額に満たない場合は、その額とする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の返還を命ずることができる。
(事後指導)
第12条 町長は、妊産婦等健診の結果、必要と判断した妊産婦等に対し、実施医療機関等との連携のもと、保健指導を実施するものとする。
(周知の徹底)
第13条 町長は、対象者、実施医療機関等に対し、妊産婦等健診の周知徹底に努め、円滑な実施を図るものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(秘密の保持)
第15条 本事業の関係者は、対象者に関する個人情報等の秘密の保持に最大の配慮を払うとともに、本事業の目的以外に使用してはならない。
附則
この告示は、令和8年2月1日から施行する。


