○藤里町学校給食費補助金交付要綱
令和8年3月17日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食に関し、子育て支援並びに保護者の経済的な負担の軽減を図るため、町立学校以外の小学校及び中学校等に在籍し、学校給食を受ける児童生徒(以下「児童等」という。)の保護者が負担すべき学校給食費(以下「給食費」という。)を補助する藤里町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別支援学校の小学部又は中学部に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童等の保護者
(2) 町立学校以外の小学部又は中学部に在籍し、かつ、町内に住所を有する児童等の保護者
(3) その他町長が適当と認めた児童等の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助により、学校給食費の全部の支給を受けている場合
(2) 前号に掲げるもののほか、学校給食費に係る助成を受けている場合。ただし、減免措置等を受けていない額については、学校給食費補助金の対象とする。
(3) 児童等の長期欠席、その他やむを得ない理由により、学校給食の提供が中止されている場合
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、児童等の給食費とし、補助額は藤里町学校給食共同調理場設置等に関する規則(昭和56年教委規則第2号)第5条第1項に規定する額を上限額とする。ただし、国又は他の地方公共団体の負担において給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、当該給付等に相当する額を除くものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「交付決定者」という。)は、藤里町学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添付して、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、藤里町学校給食費補助金実績報告書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添付し、提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第9条 町長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(藤里町補助金交付規則の準用)
第10条 藤里町補助金等交付規則第7条、第8条及び第11条、第13条の規定は、この要綱による補助金の交付について準用する。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




