○藤里町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月23日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため藤里町乳児等通園支援事業について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 藤里町乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)は、月一定時間までの利用可能枠の中で保護者等の就労要件等を問わず時間単位等で柔軟に保育サービスを利用できる場を提供するものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 藤里町に住所を有する児童であること。
(2) 0歳から満3歳未満の児童であること。
(3) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所又は企業主導型保育事業所等に在籍していない児童であること。
(実施施設)
第4条 本事業を実施する施設は、藤里町立藤里保育園とする。
(実施時間)
第5条 実施時間は、午前9時30分から午後3時30分とする。
(休業日)
第6条 休業日は、藤里保育園の休業日とする。
(利用時間)
第7条 事業の利用時間は、児童1人当たり月10時間を限度とし、1時間単位で利用するものとする。
(利用料)
第8条 事業の利用料は対象児童1人につき、1時間当たり300円とする。
3 保育サービスを受けた保護者は、その利用料を翌月末日までに納入しなければならない。
(認定の申請)
第9条 本事業を利用しようとする者は、町長の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(利用手続)
第10条 事業利用を初めて希望する認定保護者は、利用しようとする日の10日前までに乳児等通園支援事業利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(利用中止手続)
第11条 前条の規定により利用の決定を受けた者は、当該決定を受けた利用日に本事業を利用することができなくなったときは、速やかに町長に申し出なければならない。
(利用制限)
第12条 利用児童等が次に掲げる事由に該当する場合は、事業を利用することができない。
(1) 第7条に規定する利用上限時間を超えたとき。
(2) 伝染性の疾患がある場合
(3) 身体衰弱のため、保育にたえない場合
(4) 悪癖を有する場合
(5) 精神の障害を有する場合
(届出事項)
第13条 保護者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに藤里町長に届け出なければならない。
(1) 申込書の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 児童に疾病及び事故が生じたとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
(雑則)
第14条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
世帯区分 | 料金(こども1人1時間あたり) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
町民税が課税されていない世帯 | 60円 |

