○藤里町高齢者世帯等エアコン設置支援事業費補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経済的理由により自宅内に使用できる家庭用エアーコンディショナー(以下「エアコン」という。)の設置がない高齢者等の自宅における熱中症等の健康被害を防止し、安全で安心な生活を支援するため、当該高齢者等のエアコンの購入及び設置に要する費用に対し予算の範囲内で交付する、藤里町高齢者世帯等エアコン設置支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、本町に住所を有し、かつ、現に居住しており、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する世帯の世帯主であること。

 65歳以上の者の単身世帯

 65歳以上の者のみで構成される世帯

 65歳以上の者及び65歳未満の障がい者(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者をいう。次項において同じ。)のみで構成される世帯

(2) 同一の世帯に属するものの全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該年度分の町民税非課税者であること。

(3) 居住している住宅において、エアコンが未設置又は故障で使用できるエアコンがない世帯であること。

(4) 賃貸住宅等に居住する世帯は、当該賃貸住宅等の所有者からエアコンの設置について同意を得ていること。

(5) 補助金の交付を受けようとする者及びその同一の世帯員が町税等を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項の補助対象者の要件を満たすものであって、世帯分離等により世帯を別にする65歳未満の者(障がい者を除く。)と同居するものは、補助対象者としない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、特別な事情等により特に必要と認めるものを補助対象者とすることができる。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号のいずれにも該当するエアコンを購入し、自宅に設置する事業とする。

(1) 町内に事業所を有する法人若しくは個人又は藤里町商工会会員でエアコンの販売及び設置工事を行う事業者(以下「事業者」という。)から購入したものであること。

(2) 天井、壁又は窓枠等に固定して設置するものであること。

(3) 新品の製品であること。

(4) 事業の用に供するものではないこと。

2 補助対象事業に係るエアコンの台数は、1台を限度とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する費用又は73,000円のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、エアコンの購入及び設置をする前に、かつ、令和8年4月1日から9月30日までに、藤里町高齢者世帯等エアコン設置支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に補助対象事業に要する費用の内訳が分かる見積書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、事業者に対する補助金の直接支払を希望する場合は、前項の規定による申請に当たり、代理受領委任状(様式第2号)を町長へ提出し、当該事業者へ委任しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を調査の上、補助金の交付の可否を決定し、藤里町高齢者世帯等エアコン設置支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(実績報告及び補助金の請求)

第7条 前条による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の完了後かつ令和8年10月31日までに、藤里町高齢者世帯等エアコン設置支援事業費補助金実績報告書兼請求書(様式第4号。以下「実績報告書兼請求書」という。)に、次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が認める場合はこの限りでない。

(1) 補助事業に係る領収書の写し(内訳明細が分かるもの)

(2) 購入したエアコンに係る保証書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が偽りその他不正行為により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(現況調査)

第9条 町長は、必要に応じて、エアコンの設置状況について調査を行うことができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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藤里町高齢者世帯等エアコン設置支援事業費補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第14号

(令和8年4月1日施行)