○藤里町地域活性化事業推進補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、藤里町の地域活性化推進を図るため、事業を実施する事業施行者(以下「事業者」という。)に対する助成に関して、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、藤里町において町が推進する地域活性化に関する事業(雇用の場の創出に寄与するもの)で町長が認める事業とする。
(補助金等)
第3条 補助金の率及び補助金額等については、別表第1のとおりとする。
2 補助金の交付は、1事業につき1年度1回に限るものとする。ただし、当該1回の申請において同一事業内の複数の補助金を活用する場合は、これを1事業として取り扱うものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金規則第3条に規定する様式第1号の補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要とする書類
(交付の条件)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第7条 事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに補助金規則第9条に規定する様式第5号の実績報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付)
第9条 補助金は、事業の完了後に交付するものとする。ただし、事業の目的又は性質により特に必要があると認めるときは概算払することができる。
(補助金の返還)
第10条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取消し、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の目的に使用したとき。
(2) 提出書類の記載事項に虚偽があったとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(4) 補助金の交付条件に違反したとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほかは補助金規則に準じるものとし、そのほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業の区分 | 補助金の名称 | 補助金等の率又は額(町費相当分) | 補助対象等項目 |
ツーリズム関連事業 | ①農家民宿及び農家民泊施設整備事業費補助金 | 事業費の75%以内とし、上限額は、150万円とする。 | 農林家であって、台所、宿泊室等の簡易な改修費及び体験用関連備品、宿泊用物品購入費等 |
農林家民泊実施台帳に登録し、事業実施すること。 | |||
②ツーリズム関連施設整備費補助金 | 認定事業費の70%以内とし、上限額は100万円とする。 | 新規、既存施設で体験型プランを取り入れて宿泊させる施設の改築、建物の修理費及び体験用の必要な備品費等 | |
特産品開発研究関係事業 | ①ものづくり支援事業補助金 | 補助対象経費の70%以内とし、上限額は100万円とする。 | 原材料費、施設整備費、設備備品費、借料、改良又は修繕費、研修費、謝金、旅費等 |
②知的財産権取得費補助金 | 補助対象経費の50%以内とし、上限は20万円とする。 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得のため、特許庁に納付すべき手数料及び弁理士手数料とする。 | |
③販売促進事業補助金 | 補助対象経費の50%以内とし、上限額は100万円とする。 | デザイン及びネーミング等に係る経費、ラベル作成経費等 | |
観光用施設整備事業 | ①観光用体験型施設整備補助金 | 認定事業費とし、上限額は250万円とする。 | 事業主体は、団体組織とし、資材費及び設置工事費のみとする。 |
②観光用体験型施設運営費補助金 | 認定経費の50%以内 | ||
特認事業 | 地域経済の活性化となる事業で町長が必要と認めるもの | 予算の範囲内 |
備考
1 国及び県の補助事業と重複する場合は、その補助事業を優先するものとし、補助残額の50%以内とする。ただし、上記表の上限額を上回ることはできない。
2 補助金の額は、千円単位とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。