○青森県立木造高等学校深浦校舎利活用検討委員会設置要綱

令和4年6月27日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 青森県立木造高等学校深浦校舎(以下「深浦校舎」という。)を、将来的に深浦町(以下「町」という。)で、生涯学習の拠点施設として利活用するための調査や検討等を行うために、青森県立木造高等学校深浦校舎利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 深浦校舎の校舎やグラウンド等の利活用に関する調査及び検討

(2) 深浦校舎の校舎やグラウンド等の利活用プランの策定

(3) その他、深浦校舎の利活用に必要な事項の検討

(組織)

第3条 検討委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する委員12名以内をもって組織する。

(1) 町の公共的団体等の役員または職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和5年3月31日までとする。

2 検討委員会は、欠員が生じた場合は補充委員を選任することができる。

3 補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、初回の会議については、教育長が招集するものとする。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は教育委員会教育課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

青森県立木造高等学校深浦校舎利活用検討委員会設置要綱

令和4年6月27日 教育委員会告示第11号

(令和4年6月27日施行)