○五城目町重度心身障害者通院移送費給付要綱
平成23年3月31日
五城目町訓令第20号
五城目町重度心身障害者通院移送費給付要綱(平成5年訓令第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、重度身体障害者又は知的障害者の通院加療の利便を図るため、タクシーを利用する場合その料金並びに腎臓機能障害を有する者が、人工透析療法を行う医療機関への通院に要した交通費の一部を給付し、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 給付対象者は、五城目町に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害程度が2級以上の者又は知的障害者で療育手帳Aの交付を受けた者(以下「利用者」という。)とする。
(2) 腎臓の機能障害を更生するため医療機関に通院し、人工透析療法による医療の給付を受けている者(以下「透析者」という。)とする。
(交付額)
第3条 利用者には、タクシー利用券(以下「利用券」という。)を通常の通院加療の場合に限り、年24枚を交付する。又タクシーを交通手段に用いる透析者(以下「利用者」に含む。)には、利用券を人工透析による通院の場合に限り、ひと月当たり12枚(ただし、奇数月の申請の場合は初回のみ24枚交付する。)、年間最大144枚を交付する。
2 利用券の1枚の給付額は、小型タクシーの基本料金から身体障害者タクシー割引制度による割引分を控除した額(10円未満切り捨て、以下「利用料金」という。)とする。
3 タクシー以外の交通手段を用いて片道5キロメートル以上通院する透析者には、交通費の一部(以下「通院費」という。)を支給する。ただし、通院費の支給にあたって、他法、他制度を活用して交通費を受給できる者又は医療機関の送迎を受ける者については、支給できないものとする。
4 通院費の支給額は、1回当たりの往復距離数に通院回数を乗じて得た距離数に、1キロメートル当たり10円を乗じて得た額を支給する。なお、往復距離数は、次の各号のいずれかに該当する距離数に2を乗じた距離とする。
(1) 八郎潟町の医療機関に通院する場合は、自宅から医療機関までの距離数とする。ただし、1キロメートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 八郎潟町以外の医療機関に通院する場合は、役場から医療機関までの距離数とする。各医療機関までの距離については、別表に定める。
(支給申請)
第4条 利用券の給付を受けようとする者は、身体障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」という。)を添えて、五城目町重度心身障害者通院移送費交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 通院費の給付を受けようとする者は、手帳を添えて、五城目町重度心身障害者通院移送費(人工透析通院費)交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、前年度に引き続き通院費の支給を受けようとする者は、当該年度の4月末日までに申請書を提出しなければならない。
(証明書の提出)
第6条 通院費の支給決定を受けた申請者は、各支払月の翌月10日までに五城目町人工透析通院者の外来診療証明書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(利用券の利用方法)
第7条 利用券の適用範囲は、五城目町内及び隣接市町村並びに潟上市とする。この場合の利用者が利用するタクシーは、町内のタクシー会社が所有するタクシーとする。
2 利用券を使用するときは、1回の乗車につき利用券1枚を使用するものとし、乗車中は手帳を携帯し、タクシー関係者から請求があったときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(利用料金の請求)
第8条 タクシー会社は、利用料金を当該月において実施した通院移送について、翌月10日まで五城目町重度心身障害者通院移送費請求書(様式第6号)に乗車により利用者から受け取った利用券を添えて、町長に請求するものとする。
2 町長は、タクシー会社の請求により第3条第2項に規定する額を、当該月末までにタクシー会社に支払うものとする。
(通院費の支給対象期間及び給付時期)
第9条 通院費の支給の対象となる期間は、申請書を提出した日から人工透析に係る通院が終了した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。ただし、第4条第2項ただし書の申請がなされたときは、当該年度の4月1日から対象とする。
2 通院費の支給期は、7月、11月及び3月の年3回とし、各支給月以前の4箇月分を支給する。
(喪失)
第11条 利用券の交付対象者でなくなったとき又は利用者が死亡したとき並びにタクシーを交通手段に用いる透析者が受給者になったときは、利用者又は相続人等は、未使用の利用券を町長に返還しなければならない。
(不正利用の禁止)
第12条 利用者は、不正に利用券を使用したり、他に譲渡してはならない。
2 町長は、前項に該当する事実を確認したとき又は通院費を不正に受給した事実を確認したときは、その者に対して不正使用相当額を返還させるとともに、利用券の交付については中止するものとする。
(その他)
第13条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表
医療機関名 | 距離数 |
藤原記念病院 | 17km |
秋田組合総合病院 | 23km |
いしやま内科腎クリニック | 24km |
秋田大学医学部付属病院 | 29km |
秋田市立秋田総合病院 | 30km |
清和病院 | 31km |
中通総合病院 | 31km |
秋田赤十字病院 | 33km |









