○五城目町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則
平成17年3月21日
五城目町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、五城目町法定外公共用財産の使用等に関する条例(平成17年五城目町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図の写しに申請地を明示したもの
(3) 実測図
(4) 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図
(5) 申請者が法人である場合にあっては法人登記簿抄本、申請者が2名以上の場合にあっては代表を定めた書面
4 第1項の工事施行許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図
5 第1項の許可事項変更許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(1) 第2項第1号に掲げる書類
(2) 許可書の写し
(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの
6 第1項の使用(収益)期間更新許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載事項の変更に係るもの
7 第1項の権利承継届には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。
(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては登記簿抄本
種別 | 単位 | 金額 | |
温泉又は鉱泉のゆう出地 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | |
耕作地、放牧地又は採草地 | 3円 | ||
養魚場 | 3円 | ||
物干場又は物置場 | 80円 | ||
建物敷地 | 90円 | ||
その他の敷地 | 工作物のあるもの | 90円 | |
工作物のないもの | 50円 |
(収益料の額)
第4条 条例別表第2号の町長が定めるものは、じゅん菜とし、同号の町長が定める額は、採取量1リットルにつき10円とする。この場合において、採取量が1リットル未満であるときは1リットルとして、採取量に1リットル未満の端数があるときは当該端数を1リットルとして計算する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。