○五城目町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則

平成17年3月21日

五城目町規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五城目町法定外公共用財産の使用等に関する条例(平成17年五城目町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる条例の規定に基づく同表の中欄に掲げる町長に提出する申請書及び届出書は、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

条例第4条

使用許可申請書

様式第1号

収益許可申請書

様式第2号

工事施行許可申請書

様式第3号

条例第5条

許可事項変更許可申請書

様式第4号

条例第6条

使用(収益)期間更新許可申請書

様式第5号

条例第7条第2項

権利承継届

様式第6号

2 前項の使用許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図の写しに申請地を明示したもの

(3) 実測図

(4) 工作物に係る使用の場合にあっては、平面図及び構造図

(5) 申請者が法人である場合にあっては法人登記簿抄本、申請者が2名以上の場合にあっては代表を定めた書面

3 第1項の収益許可申請書には、別に定めるもののほか、前項第1号第2号及び第5号に掲げる書類を添付するものとする。

4 第1項の工事施行許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる書類

(2) 計画説明書、平面図、縦断図及び横断図

5 第1項の許可事項変更許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号に掲げる書類

(2) 許可書の写し

(3) 前回申請時に提出又は添付した書類で、許可事項の変更に係るもの

6 第1項の使用(収益)期間更新許可申請書には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号及び前項第2号に掲げる書類

(2) 前回申請時に提出又は添付した書類で、記載事項の変更に係るもの

7 第1項の権利承継届には、別に定めるもののほか、次の書類を添付するものとする。

(1) 第2項第1号及び第5項第2号に掲げる書類

(2) 申請者が個人の場合にあっては戸籍抄本、申請者が法人の場合にあっては登記簿抄本

(使用料の額)

第3条 条例別表第1号の町長が定めるものは次の表の左欄に掲げるものとし、同号の町長が定める額はそれぞれ同表の中欄に掲げる単位につき同表の右欄に定める金額とする。

種別

単位

金額

温泉又は鉱泉のゆう出地

使用面積1平方メートルにつき1年

230円

耕作地、放牧地又は採草地

3円

養魚場

3円

物干場又は物置場

80円

建物敷地

90円

その他の敷地

工作物のあるもの

90円

工作物のないもの

50円

(収益料の額)

第4条 条例別表第2号の町長が定めるものは、じゅん菜とし、同号の町長が定める額は、採取量1リットルにつき10円とする。この場合において、採取量が1リットル未満であるときは1リットルとして、採取量に1リットル未満の端数があるときは当該端数を1リットルとして計算する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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五城目町法定外公共用財産の使用等に関する条例施行規則

平成17年3月21日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)