○八峰町墓地条例

平成18年3月27日

条例第113号

(趣旨)

第1条 地方自治法の(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、この条例は、八峰町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓及び碑石等を設けるため町長が指定した場所をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 碑石 後世に伝えるべき事がらを彫刻して建設するものをいう。

(名称及び所在地)

第3条 墓地の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

岩館墓地

八峰町八森字門の沢111番地7

浜田墓地

八峰町八森字浜田8番地3

滝の間墓地

八峰町八森字家の向95番地1

岩館塚の台墓地

八峰町八森字岩館塚の台39番地1

(使用目的)

第4条 墓地は、墳墓を設け、碑石を建設する目的以外に使用することができない。

(使用許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可された者(以下「使用者」という。)に、墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

(使用者の資格)

第6条 墓地を使用しようとする者は、八峰町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長において別に定める資格による場合は、当該定めた資格によるものとする。

(使用の制限等)

第7条 町長は、墓地の管理上必要と認めるときは、墓地の使用に関する制限をし又は必要な措置を行わせることができる。

2 町長は、使用者が前項の規定による措置を行わないときは、これを行いその費用を使用者から徴収するものとする。

(使用区画数)

第8条 墓地の使用区画数は次の各号によるものとする。

(1) 岩館墓地 使用者1人につき 1区画

(2) 浜田墓地 使用者1人につき 2区画まで

(3) 滝の間墓地 使用者1人につき 1区画

(4) 岩館塚の台墓地 使用者1人につき 1区画

(永代使用料)

第9条 使用者は、使用許可の際、別表に定める永代使用料を納付しなければならない。

2 第6条ただし書に規定する者(最初の使用許可が同条本文に規定する者及び第16条に規定する相続人は除く。)については、前項の規定にかかわらず、別表の永代使用料の額に100分の150を乗じて得た額を納付しなければならない。

(永代使用料の不還付)

第10条 既納の永代使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その一部を還付することができる。

(墓地の返還)

第11条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

2 第7条第2項の規定は、使用者が前項本文の規定による原状回復の義務を履行しない場合に準用する。

(使用墓地の改葬等)

第12条 町長において、墓地の管理その他の事業執行上必要があると認めたとき、使用者は、墳墓及び碑石等を改葬若しくは移転し、墓地を返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第13条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は墓地を転貸したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、使用許可を得たとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその墓地を原状に復し、町長に返還しなければならない。

3 第7条第2項の規定は、使用者が前項の規定による原状回復の義務を履行しない場合に準用する。

(使用権の消滅)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人(縁故者等で祭事等を主宰する者を含む。以下「相続人」という。)がないとき。

(2) 相続人のない使用者が行方不明となり、10年を経過したとき。

(墳墓の移転又は改葬)

第15条 町長は、前条第1号の事由が発生した日から5年を経過し又は同条第2号に該当したときは、焼骨を一定の場所に改葬し、その墳墓及び碑石を移転することができる。

(使用権の承継)

第16条 使用者の相続人は、町長の承認を得て墓地の使用権を承継する。

(行為の規制)

第17条 町民は、墓地内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) ごみ、その他の汚物を捨て又は不衛生な行為をすること。

(2) 使用者に迷惑をかける行為をすること。

(3) その他の墓地の管理上支障となる行為をすること。

(許可証の再交付等)

第18条 使用者は、許可証をき損し又は滅失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

2 使用者は、住所、本籍及び氏名を変更したとき又は使用権を承継しようとする者は、速やかにその旨を届け出て許可証の書換えをしなければならない。

3 許可証の再交付及び書換えについては、別に定める手数料を徴収するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八森町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和60年八森町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

永代使用料

岩館墓地

1区画当たり

55,000円

浜田墓地

1区画当たり

55,000円

滝の間墓地

1区画当たり

55,000円

岩館塚の台墓地

1区画当たり

55,000円

備考 永代使用料は、3年ごとに再計算を行うものとする。

八峰町墓地条例

平成18年3月27日 条例第113号

(令和3年12月16日施行)