○八峰町旅館業法施行細則
平成23年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和33年秋田県条例37号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(書類の様式)
第2条 法及び省令の規定による申請及び届出等の書類の様式は、次のとおりとする。
様式第1号 ホテル営業(旅館営業)(簡易宿泊営業)宿泊者名簿(法第6条第1項)
様式第2号 下宿営業宿泊者名簿(法第6条第1項)
様式第3号 旅館業経営許可申請書(省令第1条)
様式第4号(1) 旅館業営業承継承認申請書(省令第2条第1項及び第3条第1項)
様式第4号(2) 旅館業営業承継承認申請書(省令第2条第1項及び第3条第1項)
様式第5号 旅館業営業者地位承継同意書(省令第3条第2項)
様式第6号 旅館業経営許可申請書(営業承継承認申請書)記載事項変更届(省令第4条)
様式第7号 旅館業営業停止(廃止)届(省令第4条)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において旅館業法施行細則(昭和34年秋田県規則第28号)の規定により秋田県知事に対して提出された申請及び届出等の書類は、この規定により町長に提出された申請及び届出等の書類とみなす。