○八峰町交流促進事業補助金交付要綱

平成28年5月24日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、広域的な交流を促進し、本町の定住及び交流人口の増加を図るため、交流促進事業を行う団体に対し、予算の範囲内において、八峰町交流促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、八峰町補助金等交付要綱(平成18年告示第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 町内に在住、在学、又は在勤の者5人以上で構成され、町内に活動拠点を有する団体

(2) 政治活動、宗教活動、営利活動等を目的としない団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、交付対象団体が実施する、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 移住定住を促進するための体験活動事業(移住ツアー及び田舎暮らし体験ツアーなど)

(2) 交流人口の増加を図るための体験活動事業(町の資源を活かしたグリーン・ツーリズムなど)

(3) その他定住及び交流人口の増加に寄与する事業

2 前項各号の事業を実施する交付対象団体は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

(1) 八峰町内を会場に実施される事業であること。

(2) 町内在住者を除く参加者が10名以上であること。

(3) 宿泊を伴う場合は、町内の宿泊施設を利用すること。

(4) SNS等を利用し、事業の様子を積極的に発信すること。

(5) 必要に応じてイベント保険等に加入しすること。

(6) 町やマスメディアの取材等に協力すること。

3 補助金の交付を受けることができる事業は、一団体あたり2事業を上限とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条第1項に掲げる事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 不動産の取得に要する経費

(2) 補償費

(3) 交際費

(4) 既存の施設等の維持管理及び更新に係る経費。ただし、茅葺き屋根の葺き替え作業など、体験メニューの一つとして妥当性のあるものについてはその限りではない。

(5) 賞金

(6) 団体の構成員による会合の飲食費

(7) 団体の構成員に対する賃金、謝礼等

(8) 団体の構成員からの物品等の購入費

(9) 領収書等により確認することができない経費

(10) その他町長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第5条 1事業あたりの補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内又は30万円のいずれか低い方の額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

3 申請の事業が国、県等で実施している他の補助事業の対象となる場合は、当該補助事業を優先し、当該補助額が第1項の額に満たないときは、その差額を補助する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象団体は、「交流促進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に次に掲げる書類を添えてを町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 事業予算書(別紙2)

(3) 団体調書(別紙3)

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当であると認めたときは、「交流促進事業補助金交付決定通知書」(様式第2号)により交付対象団体に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 前条第1項の規定により補助金交付決定通知書の通知を受けとった者(以下「補助金交付決定者」という。)が、八峰町補助金等交付要綱第7条による概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第3号)により提出するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金交付決定者は、事業終了後1ヶ月以内又は当該年度の3月15日までのいずれか早い期日までに、「交流促進事業補助金実績報告書」(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別紙4)

(2) 収支決算書(別紙5)

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、補助金交付決定者から前条の実績報告書の提出を受けたときは、書類の審査等により、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付決定者に「交流促進事業補助金額の確定通知書」(様式5号)を通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付は、補助事業の完了確認後補助金交付決定者からの「請求書」(様式6号)により交付するものとする。

(書類の保存)

第12条 補助金交付決定者は、補助事業に係る帳簿及びその他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第49号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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八峰町交流促進事業補助金交付要綱

平成28年5月24日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)