○八峰町交流促進事業補助金交付要綱
平成28年5月24日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、広域的な交流を促進し、本町の定住及び交流人口の増加を図るため、交流促進事業を行う団体に対し、予算の範囲内において、八峰町交流促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、八峰町補助金等交付要綱(平成18年告示第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 町内に在住、在学、又は在勤の者5人以上で構成され、町内に活動拠点を有する団体
(2) 政治活動、宗教活動、営利活動等を目的としない団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、交付対象団体が実施する、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 移住定住を促進するための体験活動事業(移住ツアー及び田舎暮らし体験ツアーなど)
(2) 交流人口の増加を図るための体験活動事業(町の資源を活かしたグリーン・ツーリズムなど)
(3) その他定住及び交流人口の増加に寄与する事業
(1) 八峰町内を会場に実施される事業であること。
(2) 町内在住者を除く参加者が10名以上であること。
(3) 宿泊を伴う場合は、町内の宿泊施設を利用すること。
(4) SNS等を利用し、事業の様子を積極的に発信すること。
(5) 必要に応じてイベント保険等に加入しすること。
(6) 町やマスメディアの取材等に協力すること。
3 補助金の交付を受けることができる事業は、一団体あたり2事業を上限とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条第1項に掲げる事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 不動産の取得に要する経費
(2) 補償費
(3) 交際費
(4) 既存の施設等の維持管理及び更新に係る経費。ただし、茅葺き屋根の葺き替え作業など、体験メニューの一つとして妥当性のあるものについてはその限りではない。
(5) 賞金
(6) 団体の構成員による会合の飲食費
(7) 団体の構成員に対する賃金、謝礼等
(8) 団体の構成員からの物品等の購入費
(9) 領収書等により確認することができない経費
(10) その他町長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 1事業あたりの補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内又は30万円のいずれか低い方の額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
3 申請の事業が国、県等で実施している他の補助事業の対象となる場合は、当該補助事業を優先し、当該補助額が第1項の額に満たないときは、その差額を補助する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象団体は、「交流促進事業補助金交付申請書」(様式第1号)に次に掲げる書類を添えてを町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 事業予算書(別紙2)
(3) 団体調書(別紙3)
(補助金の概算払)
第8条 前条第1項の規定により補助金交付決定通知書の通知を受けとった者(以下「補助金交付決定者」という。)が、八峰町補助金等交付要綱第7条による概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第3号)により提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金交付決定者は、事業終了後1ヶ月以内又は当該年度の3月15日までのいずれか早い期日までに、「交流促進事業補助金実績報告書」(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別紙4)
(2) 収支決算書(別紙5)
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付は、補助事業の完了確認後補助金交付決定者からの「請求書」(様式6号)により交付するものとする。
(書類の保存)
第12条 補助金交付決定者は、補助事業に係る帳簿及びその他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第49号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。










