○八峰町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成29年3月29日

告示第22号

(目的)

第1条 この告示は、出会いから結婚までの各段階に応じたきめ細かな支援体制を整備するとともに、結婚を希望する者の経済的負担を軽減することで、結婚の希望をかなえ、もって少子化対策の強化に資することを目的とする。

(補助内容)

第2条 新規に結婚した低所得世帯を対象に、住宅取得費用、住宅のリフォーム費用及び住宅賃借費用並びに引越費用を補助するもので、補助金の交付については、八峰町補助金等交付要綱(平成18年告示第7号)の定めによるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦

(2) 住居費 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に、結婚を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。

(3) リフォーム費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に結婚を機として実施した住宅リフォームのうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とする。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等が以降に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

(4) 引越費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に、引越し業者又は運送業者への支払その他の引越しに係る費用を対象とする。

2 前項第2号及び第3号に係る費用は次の各号に掲げる内容が確認できた場合を対象とする。

(1) 売買契約書、工事契約書又は賃貸契約書等により契約内容の確認ができること。

(2) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用であること及び支払った金額が領収書等により確認できること。

(3) 婚姻日より前の住宅購入、リフォームについては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機とした費用であること。

(対象世帯及び要件)

第4条 対象となる世帯は、新婚世帯で、次の各号の要件をすべて満たす世帯とする。

(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(2) 対象となる住居が町内にあること。

(3) 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。または、夫婦の一方が単身で赴任し、町外に住民登録をしている場合など、生活の拠点が八峰町にあると認められること。

(4) 令和4年1月1日から令和4年12月31日までの夫婦の所得を合算した所得が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合でも所得証明書等の所得確認ができるものを提出すること。更に、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。

(5) 他の公的制度(他の自治体での受給も含む)による家賃補助等を受けていないこと(他の公的制度による補助と併用しないこと)

2 前項の規定にかかわらず、令和5年度に八峰町結婚新生活支援補助金を受給した世帯で補助上限額に達しなかった世帯を対象とする。

(補助金の額等)

第5条 補助額は世帯が現に負担した額とする。ただし、負担額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30万円を超える場合には、30万円を上限とし、夫婦共に29歳以下の場合は、60万円を上限とする。

(1) 事業期間内に複数回申請を行う場合、申請した補助額の合計が補助上限額の範囲内の申請に限り、2回目以降も対象とする。

(2) 勤務先等から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。

(3) 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については補助対象外とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする世帯は、八峰町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号、以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 所得証明書(世帯分)

(2) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(3) 売買・工事請負・賃貸借契約書の写し、領収証その他の文書等、支出を証明できるもの

(4) 戸籍謄本(世帯の婚姻日が確認できるもの)

(5) 住民票の写し(世帯分)

(6) 貸与型奨学金年間返済額証明書(対象者のみ)

(7) 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分証明書

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する交付申請書等が提出された場合において、内容を審査し、適当と認めるときは、八峰町結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第8条 補助対象者は、前条の通知書を受けた場合は、速やかに八峰町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助対象者からの請求書の提出があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(調査等)

第9条 町長は、補助金の適正な執行のため、必要があると認めたときは、補助金を受けた世帯に対して、報告を求め、関係書類その他の物件を検査し、又は関係者に対して質問することができる。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた世帯が、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付を受けた世帯に対し、決定の取消し及び補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、令和7年3月31日限りでその効力を失う。

(平成30年3月30日告示第26号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日告示第15号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第26号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月23日告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第63号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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八峰町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成29年3月29日 告示第22号

(令和6年4月1日施行)