○早川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月15日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、早川町が設置する施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者の指定の手続については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、別に定める申請書に必要事項を記入して、町長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当すると認められるもののうちから指定管理者の候補を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

(2) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の削減が図られるものであること。

(3) その他町長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準に適合すること。

2 町長は、施設の性質、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するとき、又は申請がないときは、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(次項において「出資団体」という。)を指定管理者の候補として選定することができる。

3 前項の規定により選定するときは、あらかじめ当該出資団体等と協議を行うものとし、第1項に照らし総合的な判断を行うものとする。

(管理者の指定通知)

第4条 町長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を、管理者の指定をしようとする者に通知するものとする。

(協定の締結)

第5条 第3条第1項の被選定者は、指定管理者の指定を受けるときは、町長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務等は、管理をさせようとする施設の設置及び管理条例等の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

早川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年12月15日 条例第33号

(平成16年12月15日施行)