○南アルプスドローンスクール設置条例

令和4年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 本町の自然環境と宿泊施設を活用し、無人航空機(以下「ドローン」という。)運航上の安全に関わる知識と高い操縦技能を有する人材を育成するとともに、今後ドローンによる町の活性化を図るため、南アルプスドローンスクール(以下「スクール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スクールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南アルプスドローンスクール

早川町大原野651番地

(業務)

第3条 当スクールは、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の認定スクールとして、次に掲げる業務を行う。

(1) ドローン操縦技能講習に必要な業務

(2) ドローン安全運航管理者講習に必要な業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(講習期間)

第4条 スクールの講習期間は、1開催につき3日間とし、町長が定める日とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(講習時間)

第5条 スクールの講習時間は、午前8時から午後10時までとし、規則で定める。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(受講の承認)

第6条 スクールの講習を受けようとする者(以下「受講者」という。)は、満18歳以上とし、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。

(受講の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受講の承認を取り消し、又は停止することができる。

(1) 受講の承認条件に違反したとき。

(2) 受講の申請に偽りがあったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(受講料)

第8条 受講者は、次に定める受講料を町長に納付しなければならない。

2 受講料は、275,000円を上限とし、規則で定める。

(受講料の減免)

第9条 町長は、規則で定める場合は、受講料を減額し、又は免除することができる。

(受講料の返還)

第10条 既に納付した受講料は、返還しない。ただし、町長はスクール受講者がその責に帰することができない理由により受講することができなかった場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第11条 受講者は、故意又は過失により施設若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 スクールの管理上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定に基づく指定管理者は、早川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年早川町条例第33号)の規定により指定された者とする。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) スクール受講者の募集に関する業務

(3) スクール受講者の承認及び承認の取り消しに関する業務

(4) スクールの維持管理に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第4条及び第5条の規定によるほか必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第4条に規定する講習期間及び第5条に規定する講習時間を変更することができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第7条第8条第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金の収受)

第14条 町長は、第12条の規定によりスクールの管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、スクールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、指定管理者が第8条第2項に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

3 利用料金を指定管理者に収受させる場合における第8条第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「受講料」とあるのは「利用料金」とする。

(業務報告の聴取)

第15条 町長は、指定管理者に対し、業務の管理運営及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地調査又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)

第16条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は指示によって業務内容に改善が見られないと認めた場合は、指定を取り消すことができる。

(個人情報の管理)

第17条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報を適正に管理しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

南アルプスドローンスクール設置条例

令和4年3月14日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)