○早島町住宅用スマートエネルギー導入促進補助金交付要綱

令和2年4月1日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、温室効果ガスの排出を削減することにより、地球温暖化対策を推進する目的で、住宅にスマートエネルギー化に資する機器等(以下「機器等」という。)を設置・購入する者に対し、予算の範囲内において早島町住宅用スマートエネルギー導入促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するにあたり必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「機器等」とは、太陽光発電システム、太陽熱利用システム、定置用リチウムイオン蓄電池、家庭用燃料電池システム、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車等V2H充電設備であって、別表1に定める要件に該当し、かつ、未使用でリース品でないものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は別表2に定めるとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税を除き、国等から補助金の交付を受ける場合においては、当該補助金の額を控除した額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は別表2に定めるとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けることができるものは、次のとおりとする。

(1) 太陽光発電システム、太陽熱利用システム、定置用リチウムイオン蓄電池、家庭用燃料電池システム及び電気自動車等V2H充電設備(以下「機器」という。)

(ア) 交付を受けようとする年度の前年度の3月26日以降に、自らが居住しかつ所有する早島町内の住宅(居住の用に供する床面積が総床面積の2分の1以上である併用住宅を含み、賃貸住宅を除く。以下同じ。)に新たに機器を設置した個人又は機器が設置されている新築の住宅を早島町内に購入した個人であること。

(イ) 機器を設置した住宅に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されていること。

(ウ) 設置した機器を家庭用として使用すること。

(2) 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)

(ア) 初度登録する時点において、1年以上町内に住所を有している個人であること。

(イ) 交付を受けようとする年度の前年度の3月26日以降に電気自動車等を初度登録し、当該電気自動車等に係る自動車検査証において使用者として記載されていること。

(ウ) 自家用乗用車として使用すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 早島町の町税、税外収入金等の徴収金を完納していない世帯に属する者

(2) 過去にこの要綱による同種の補助対象経費に掛かる補助金を受けたことがある者

(3) 同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けた者

(4) 早島町暴力団排除条例(平成23年早島町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は毎年3月25日までに、町長が別に定める早島町住宅用スマートエネルギー導入促進補助金交付申請書兼実績報告書に別表3に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定及びその額を補助金交付決定書により申請者に通知する。

2 前項の規定による補助金の交付決定は、申請の受付順に行うものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補助金交付請求書を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取り消し)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金を交付しているときは、期限を定めて返還命令書により当該補助金の返還を命じることができる。

2 交付決定者は、前項の規定による返還命令を受けたときは、期限内に当該補助金を町長に返還しなければならない。

(財産処分の制限等)

第11条 取得した機器等を法定耐用年数終了前に、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、売却し、廃止し、貸し付け、又は担保に供しようとする者は、あらかじめ財産処分承認申請書を提出して、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、補助金の交付を受けたものが取得した機器等を処分した場合は、返還命令書により、すでに交付された補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項及び様式は、町長が別途定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

(令和5年3月20日要綱第15号)

この要綱は、令和5年3月26日から施行する。

別表1(第2条関係)

補助対象機器等

補助要件

設置完了日

太陽光発電システム

太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅において消費され、連携された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるシステムで、太陽電池モジュールの公称最大出力合計値又はパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれかが10kW未満であり、太陽電池モジュールが一般財団法人電気安全研究所の認定を受けているもの、又はそれと同等以上の性能及び品質が確認されているもの。

電力受給契約日

太陽熱利用システム

(自然循環型)

集熱器及び貯湯ユニットが一体となって構成され、太陽熱エネルギーを集熱器に集め、温められた水を自然循環させ、給湯に利用するシステムであり、一般社団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けたもの。

保証書の日付

太陽熱利用システム

(強制循環型)

集熱器、蓄熱槽等から構成され、太陽熱エネルギーを集熱器に集め、温められた熱媒を強制循環させ、給湯、暖房等に利用するシステムであり、一般社団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けたもの。

定置用リチウムイオン蓄電池

一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)がネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事業において、補助対象としている機器であること。

家庭用燃料電池システム

一般社団法人燃料電池普及促進協会(Fca)が家庭用燃料電池導入支援事業において、補助対象としている機器であること。

電気自動車

四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)であって、その自動車検査証において燃料の種類が電気と記載されているもの。ただし、プラグインハイブリット車に該当するものを除く。

車両初度登録日

PHV(プラグインハイブリッド自動車)

四輪以上の検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)であって、その自動車検査証にプラグインハイブリット車と記載されているもの。

電気自動車等V2H充電設備

一般社団法人次世代自動車振興センターの次世代自動車充電インフラ整備事業で補助対象機器として指定されたもので、電気自動車等(電気自動車、プラグインハイブリット自動車及び燃料電池自動車)に搭載された電池から電力を取り出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用できる機能を有するものであること。

保証書の日付

別表2(第4条関係)

補助対象機器等

補助対象経費

補助金の額

太陽光発電システム

太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナー(インバータ保護装置)及びその他付属機器(接続箱、直流側開閉機器及び交流側開閉機器)、設置工事費

太陽電池モジュールの公称最大出力合計値(kW表示で小数点第3位以下を切り捨て)に1kW当たり2万円を乗じて得た額であって、8万円を限度とする。

太陽熱利用システム

(自然循環型)

集熱器、架台、蓄熱槽、貯湯ユニット、設置工事費

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額であって、3万円を限度とする。

太陽熱利用システム

(強制循環型)

集熱器、架台、蓄熱槽、貯湯ユニット、送風機、立下ダクト、設置工事費

定置用リチウムイオン蓄電池

設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属部品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、設置工事費(据付・配線工事等)

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額であって、10万円を限度とする。

家庭用燃料電池システム

設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属部品(給湯器、リモコン等)の購入費、設置工事費(据付・配線・配管工事等)

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額であって、7万円を限度とする。

電気自動車

車両本体価格

補助対象経費に10分の1を乗じて得た額であって、10万円を限度とする。

PHV(プラグインハイブリッド自動車)

車両本体価格

電気自動車等V2H充電設備

購入費、設置工事費

別表3(第6条関係)


個別必要書類

共通必要書類

太陽光発電システム

ア 電力会社との電力受給契約書の写し若しくは当該契約の内容を証する書類の写し(余剰売電の場合に限る)

イ 保証書の写し(自家消費のみの場合に限る)

ウ 太陽電池モジュールの出力対比表又は製造番号表(型式名、製造番号及び測定出力値の記載がある製品同梱のもの)の写し

エ 太陽電池モジュールの設置枚数が確認できるカラー写真

オ 設置後のパワーエネルギー表示機(モニター)が確認できるカラー写真

ア 補助対象機器等の設置・購入又は補助対象機器付き建売住宅の購入に係る契約書の写し(ただし、契約時に契約書等を作成していない場合を除く。)

イ 見積書、内訳書等補助対象機器等に係る経費の内訳が確認できる書類の写し(アの契約書に当該経費の内訳が明記されていない場合に限る。)

ウ 補助対象機器等の設置・購入に係る領収書の写し

エ 町税の滞納がないことを証する書類(発効後3カ月以内のもの)

オ 補助対象機器が導入された住宅の位置図

カ 補助対象機器の写真及び補助対象機器が導入された住宅全体の写真

キ 世帯全員の住民票(設置・購入完了日以降に発行したもの)

ク 国等から類似の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額が確認できる書類の写し

ケ 町税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書

コ その他町長が必要と認める書類

太陽熱利用システム

(自然循環型)

ア 保証書の写し

イ 補助対象機器の型式名及び製造番号が確認できるカラー写真

太陽熱利用システム

(強制循環型)

定置用リチウムイオン蓄電池

家庭用燃料電池システム

電気自動車

ア 自動車検査証の写し

イ 割賦販売契約書の写し(割賦販売契約を行っている場合に限る。)

PHV(プラグインハイブリッド自動車)

電気自動車等V2H充電設備

ア 保証書の写し

イ 補助対象機器の型式名及び製造番号が確認できるカラー写真

早島町住宅用スマートエネルギー導入促進補助金交付要綱

令和2年4月1日 要綱第16号

(令和5年3月26日施行)