○早島町水道使用条例
平成13年3月26日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、早島町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 早島町水道事業の給水区域は、早島町一円とする。ただし、公益上その他町長が必要と認めるときは、町外に給水することができる。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために早島町(以下「町」という。)が管理する配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕、撤去及び仮設の工事をいう。
(3) 所有者 給水装置の所有者をいう。
(4) 使用者等 所有者、所有者の代理人、使用者又は総代人をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの及び町長の承認を得て2世帯以上で連合使用するもの
(2) 消火栓 公設又は私設として消火用に供するもの
(給水の用途)
第5条 給水の用途は、次の3種とする。
(1) 家事営業用 家事、営業、病院、会社及び工場等に使用するもの
(2) 臨時用 工事その他一時的に使用するもの
(3) 消火用 火災消防に使用するもの
(給水装置所有者の代理人又は総代人)
第6条 所有者が給水区域内に居住しないとき又は町長が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるために給水区域内に居住する代理人を置き、町長に届け出なければならない。
2 専用給水装置の連合使用者は、総代人を定め、町長に届け出なければならない。
3 町長は、前2項の届出のあった代理人又は総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(給水装置工事の申請)
第7条 給水装置工事(修繕を除く。)をしようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置工事についての責任)
第8条 給水装置工事の施行について利害関係人等から異議があるときは、給水装置工事申請者の責任とする。
(工事の設計及び施行)
第9条 給水装置工事の設計及び施行は、町長又は町長が指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が行う。
2 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、町長が別に定める。
(工事費の負担)
第10条 給水装置工事に要する費用は、工事申請者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにする必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(工事費の算定方法)
第12条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 設計監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(工事費の前納及び精算)
第13条 町長に給水装置工事を申請する者は、設計によって算出した工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(負担金等)
第14条 給水装置工事の申請者は、次に定める区分により、給水工事申請の際に当該工事に係る負担金を納付しなければならない。
(1) 加入負担金 配水管から分岐するとき。
(2) 工事負担金 町において配水管の新設又は改良工事をするとき。
(3) 管理負担金
ア 町に移管された開発行為等に係る給水工事のうち給水施設(給水装置を除く。)を町が管理するとき。
イ 専用給水装置工事で道路に敷設するものを町が管理するとき。
量水器口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm以上 |
加入負担金 | 55,000円 | 132,000円 | 204,000円 | 523,000円 | 814,000円 | 1,832,000円 | 町長が別に定める |
3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたものについては、加入負担金を減免することができる。
4 加入負担金は、給水開始後は還付しない。ただし、工事を中止し、又は変更した場合は、この限りでない。
5 管理負担金は、次のとおりとする。
(1) 第1項第3号ア 10箇年分の減価償却費及び電力料の合計額
口径 | 金額 |
13mm | 47,619円 |
20mm | 58,095円 |
25mm | 78,095円 |
40mm | 115,238円 |
50mm | 267,619円 |
75mm | 485,714円 |
100mm | 町長が別に定める |
6 町長は、第1項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を徴収することができる。
(給水量の計量)
第15条 給水量は、量水器により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(量水器の管理義務)
第16条 量水器は、町においてこれを貸与して給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
2 使用者は、善良な注意をもって量水器を管理しなければならない。
3 使用者が、前項の管理義務を怠ったために量水器を亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(給水の原則)
第17条 給水は、災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及びこの条例の規定による場合のほかは、制限又は停止しない。
2 給水を制限又は停止するときは、日時及び区域を定めて、これを予告する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
3 給水の制限若しくは停止又は漏水若しくは濁水等により、使用者等に損害を生ずることがあっても町は、その責任を負わない。
(水道の使用開始等の届出)
第18条 使用者等は、次の場合においては、あらかじめ町長に届出をして承認を受けなければならない。
(1) 水道の使用を開始又は休止するとき。
(2) 給水の用途を変更するとき。
(3) 消火栓を演習のために使用するとき。
2 使用者等は、水道の使用者等の氏名、住所等に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(用途外使用等の禁止)
第19条 使用者等は、特に町長の許可を得た場合のほか、水を他人に分与販売し、又はこれを乱用してはならない。
(使用者等の管理上の責任)
第20条 使用者等は、水が汚染又は漏水しないよう給水装置を善良な注意をもって管理し、異状がある時は、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。
(給水装置の修繕)
第21条 給水装置に異状があった場合の修繕その他の処置は、町長又は指定給水装置工事事業者が行う。ただし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の修繕その他の処置に要した費用は、使用者等の負担とする。ただし、道路に敷設してあるものの修繕その他町長が必要であると認めるものについては、町の負担とする。
3 給水装置の修繕その他の処置をしたため、建造物その他の設備の復旧を要する場合は、使用者等において施行するものとする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(料金の支払義務及び方法)
第23条 料金は、水道使用者から徴収する。ただし、所有者において特に納付者を定めるときは、この限りでない。
2 専用給水装置を連合して使用する者は、料金について連帯してその納付義務を負うものとし、かつ、これらの総代人は、料金をとりまとめて納付しなければならない。
3 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。
(用途及び料金)
第24条 料金は、次の表により算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
用途 | 区分 | 使用水量 | 料金 |
家事営業用 | 基本料金 | 1箇月 10m3まで | 円 770 |
超過料金1m3につき | 1箇月 10m3を超え30m3まで | 円 103 | |
1箇月 30m3を超え50m3まで | 円 117 | ||
1箇月 50m3を超え100m3まで | 円 131 | ||
1箇月 100m3を超えるもの | 円 145 | ||
臨時用 | 1m3につき | 円 262 |
(料金徴収の期別等)
第25条 料金は、毎2箇月分を1期とし、年6期としてこれを徴収する。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 臨時の給水に係るものの料金は、随時これを徴収する。
(料金の減免)
第26条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたものについては、料金を減免することができる。
(料金の算定方法)
第27条 料金の算定は、次の方法による。
(1) 料金は、量水器を点検しその使用水量により計算する。
(2) 量水器のき損等によって使用水量が明確でないときは、町長が認定する。
(3) 基本料金及び超過料金は、給水装置ごとに算定する。
(4) 専用給水装置を連合使用したときは、1世帯ごとに基本料金及び超過料金を算定する。
(5) 専用給水装置を連合使用したときの使用水量は、各世帯均等に使用したものとする。
(6) 給水の開始又は中止のあった場合の基本水量(1箇月10m3までの使用水量をいう。)及び基本料金は、1箇月の使用日数が15日以内のときは、所定額の2分の1とし、16日以上のときは、所定額とする。
(手数料等)
第28条 手数料は、次に定めるところにより申請者から徴収する。
(1) 設計手数料
ア 新設工事 1工事につき 2,000円
イ 移転、改造、増設工事 1工事につき 1,000円
(2) 工事検査手数料(材料検査、設計審査を含む。)は、申請書1件につき、次の表に掲げる額とする。
口径 | 金額 |
13mm | 5,000円 |
20mm | 7,000円 |
25mm | 8,000円 |
40mm | 15,000円 |
50mm | 20,000円 |
75mm | 30,000円 |
100mm以上 | 町長が別に定める |
(3) 登録手数料
指定給水装置工事事業者登録手数料 1件 10,000円
指定給水装置工事事業者登録更新手数料 1件 10,000円
2 町長は、前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を徴収することができる。
3 第1項第2号の給水装置工事費の算定について必要な事項は、町長が別に定める。
(手数料の減免)
第29条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたものについては、手数料を減免することができる。
(給水装置の検査等)
第30条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に必要な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 町長は、量水器の管理上必要があると認めたときは、受水槽以下の装置についても調査し、使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
3 前2項の措置に要する費用は、使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水装置の切り離し)
第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置を3箇月以上使用せず、かつ、使用者等の所在が不明のとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第33条 町長は、次の行為をした者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。この場合において、損害があるときは、これを賠償させることができる。
(1) 故意に給水上支障があると認められる行為を行ったとき。
(2) 第18条の規定に違反し用途以外に使用したとき。
(3) 第19条の規定に違反し他人に分与販売したとき。
(4) 係員の職務執行を拒み又はこれを妨害したとき。
(料金を免れた者に対する過料)
第34条 町長は、詐欺その他の不正行為により料金又は手数料等の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(給水の停止)
第35条 町長は、料金、手数料等その他本条例により納付すべき金額を期限内に納付しないときは、給水を停止することができる。
(費用の原因者負担)
第36条 次の場合においては、その費用は原因者に負担させることができる。
(1) 道路の新設、拡張、改修、修繕、占用その他の理由によって配水管及び付属施設の移設、改造、撤去その他変更を必要とした場合
(2) 町の管理に属する配水管及び給水設備を故意又は過失により亡失又はき損し、これを復元した場合
(3) 職員の立会を要した場合
2 前項各号の工事で緊急を要する場合は、使用者等の同意及び原因者の請求を待たず町がこれを施行することができる。
(町の責務)
第37条 町長は貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(委任)
第39条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の早島町水道使用条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の早島町水道使用条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年6月21日条例第13号)
1 この条例は、平成14年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の早島町水道使用条例の規定は、平成14年9月1日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る調定分については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月27日条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第10号)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の早島町水道使用条例の規定は、平成25年1月1日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る調定分については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(適用日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の第24条に規定する料金に乗じる率については、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の率を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、適用日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
5 改正後の条例第14条第2項及び第5項の規定は、この条例の施行の日以後の工事の申込みに適用し、同日前の工事の申込みに係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年12月19日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の早島町水道使用条例の規定は、平成30年6月1日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る調定分については、なお従前の例による。ただし、改正後の条例第24条の臨時用の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに適用し、同日前の申込みに係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の早島町水道使用条例の規定は、令和元年12月1日以後の検針に係る料金から適用し、同日前の検針に係る調定分については、なお従前の例による。ただし、改正後の条例第24条の臨時用の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに適用し、同日前の申込みに係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月18日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。