○平群町公告式条例

昭和34年4月18日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基き、平群町の条例の公布等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場前掲示場に掲示して行なう。

3 電磁的記録による条例の公布は、前項の規定にかかわらず、町のウェブサイトに設置した掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項及び同条第3項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則及びその他の町の機関の定める規則に準用する。この場合において「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項及び同条第3項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 平群村公告式条例(昭和27年1月平群村条例第2号)は、廃止する。

(昭和36年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和53年5月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(平成5年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日条例第11号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月2日条例第33号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

平群町公告式条例

昭和34年4月18日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和34年4月18日 条例第6号
昭和36年1月28日 条例第1号
昭和53年5月19日 条例第19号
平成5年3月15日 条例第6号
平成15年6月24日 条例第11号
平成26年3月17日 条例第2号
平成27年6月25日 条例第25号
令和7年12月2日 条例第33号