○平群町空き家等の適正管理に関する条例
平成27年9月30日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適切な管理及び活用促進を図るため、町及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく空き家等に関する対策の実施その他の空き家等に関する措置について、必要な事項を定めることにより、防災、防犯、衛生、景観等の町民の生活環境を保全し、もって魅力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 町内に存する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 特定空き家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。
(所有者等の責務)
第3条 空き家等の所有者等又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空き家等の適切な管理に努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、特定空き家等の発生を未然に防止するとともに、空き家等の適切な管理及び活用促進がなされるよう、必要な対策を実施するものとする。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、特定空き家等の増加防止を図るため、安全で良好な生活環境の確保に努めるとともに、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。
2 特定空き家等であると疑われる空き家等を発見した町民等は、その情報を町に提供するよう努めるものとする。
(実態調査)
第6条 町長は、空き家等に関し前条第2項の規定による情報提供を受けたとき又は特定空き家等であると疑われると認められるときは、空き家等の所在及び当該空き家等の所有者を把握するための調査その他空き家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
(空き家等の所有者等に関する情報の利用等)
第7条 町長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、法第10条第1項の規定により、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のため内部で利用することができる。
2 町長は、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所有者等の把握に必要な情報の提供を求めることができる。
(立入調査等)
第8条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任をした者に、空き家等と認められる場所に立ち入って調査させることができる。
2 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任をした者を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者に対し通知することが困難であるときは、この限りではない。
3 町長は、第1項の規定により当該職員又はその委任をした者を必要な場所に立ち入らせようとする場合で必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者その他必要な者を同行させ、意見を求めることができる。
4 第1項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 町長は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ平群町空き家等対策協議会の意見を聴くことができる。
(勧告)
第11条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木等の伐採その周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
(命令等)
第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、平群町空き家等対策協議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、第1項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
4 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
7 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
2 前条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第10条の助言若しくは指導又は第11条の勧告が行われるべき者を確知することができないため前条第1項に定める手続きにより命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の猶予期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までに行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
(公示等)
第14条 町長は、第12条第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
(適用除外)
第15条 第12条第1項の命令については、平群町行政手続法(平成10年3月平群町条例第4号)第3章(第11条及び第13条を除く。)の規定は、適用しない。
(緊急安全措置)
第16条 町長は、空き家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危険が及ぶことを回避するための緊急の措置があると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 町長は前項の措置を講ずるときは、当該空き家等の所在地及び当該措置の内容を当該空き家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)をしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りではない。
(関係機関との連携)
第17条 町は、特定空き家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、必要な協力を要請することができる。
(空き家等対策協議会)
第18条 空き家等の対策に関する事項について、法第8条の規定に基づき、平群町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する10人以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関等の職員
(3) 町職員
(4) その他町長が必要と認める者
3 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(3) その他空き家等の対策に関する事項について、町長が必要と認めること。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織、運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(所有者等による空き家等の適切な管理の促進)
第19条 町は、所有者等による空き家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(民事等による解決との関係)
第20条 この条例の規定は、特定空き家等の所有者等と、当該特定空き家等により被害を受けるおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和32年8月平群村条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「
51 子ども・子育て会議委員 | 日額 8,000 | 〃 | 37 | 2,200 | 14,800 | 2,000 |
」を「
51 子ども・子育て会議委員 | 日額 8,000 | 〃 | 37 | 2,200 | 14,800 | 2,000 |
52 空き家等対策協議会委員 | 日額 8,000 | 〃 | 37 | 2,200 | 14,800 | 2,000 |
」に改める。
附則(令和5年12月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。