○平群町ブロック塀等の撤去工事補助金交付要綱
平成31年3月11日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震などの自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による児童・生徒をはじめ、通行人の人的被害の防止を図り、避難路の確保や道路利用者の安全確保に資するため、通学路又は道路等に面する倒壊の危険性の高いブロック塀等の撤去を促し、災害に強いまちづくりを推進するため、その工事に要する経費の一部を町長が予算の範囲内において交付する補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、れんが塀、石積塀等の組積造の塀その他これらに類する塀等をいい、接続する門柱及び基礎等を含む。
(2) 通学路 平群町教育委員会が指定した通学路をいう。
(3) 道路等 広く一般の通行の用に供するものをいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象となるブロック塀等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地盤からブロック塀等の頂部までの高さが60センチメートルを超え、かつ、ブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いもの(擁壁の上に築造されている場合は、ブロック塀等の高さが60センチメートル以上のもの)
(2) 通学路又は道路等と敷地地盤面の高さが異なる場合のブロック塀等にあっては、敷地地盤面からの高さが60センチメートル以上で、かつ、通学路又は道路等からの高さが60センチメートルを超えるもの
(3) 別表の安全性確認項目に、基準を満たさない項目が一つ以上あるもの
(4) 通学路又は道路等に面する部分のブロック塀等
2 前項の規定にかかわらず、倒壊等の危険性により撤去が必要であると町長が認めるものは、補助金の交付対象とすることができる。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、前条のブロック塀等が設置されている土地の所有者又はその地に存する建築物所有者(区分所有建物に附属する物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体他区分所有者を代理する者)で、次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 町税等の滞納がないこと(区分所有建物を除く。)。
(2) 所有者が複数あるときは、工事を行うことに対する補助金申請者以外の所有者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物の場合を除く。)。
(3) 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物に附属する物を除く。)。
(4) ブロック塀等が設置されている土地又はその地に存する建築物の相続登記が完了していない場合にあっては、相続権利者を代表する者であることを確約できること。
(5) 国その他地方公共団体の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと。
(6) 当該ブロック塀等が設置されている同一敷地内において、既にこの要綱及び趣旨が同様又は類似するものに基づく補助金の交付を受けていないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象工事)
第5条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、ブロック塀等の撤去工事とし、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けている者が施工する場合に限るものとする。
2 補助対象工事は、原則として、同一敷地内において通学路又は道路等に面する場所に存するブロック塀等をすべて撤去するものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は、補助対象工事に係る撤去費、廃棄物運搬費、処分費、仮設費及び諸経費とする。
(補助金額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付申請は、平群町ブロック塀等の撤去工事補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の着工前に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 町税等の滞納がないことを記載した納税証明書
(2) 撤去工事費の詳細が明らかな工事見積書
(3) 第3条第1項各号に規定する要件に該当することを示す写真等
(4) 撤去工事工程表
(5) 所有者と居住者又は使用者が異なるときは、居住者又は使用者の同意書(様式第2号。区分所有建物に附属する物を除く。)
(6) 所有者が複数あるときは、補助金交付申請者以外の所有者の同意書(様式第3号。区分所有建物に附属する物を除く。)
(7) 区分所有建物に附属する場合については、工事を行うことを決した理事会又は総会議事録の写し
(9) 建設業の許可証の写し
(10) 付近見取り図
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定通知)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して、補助金の交付の可否の決定をするものとする。
2 町長は、補助金を交付すると決定した者に対しては、平群町ブロック塀等の撤去工事補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 町長は、補助金を交付しないと決定した者に対しては、平群町ブロック塀等の撤去工事補助金不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(撤去工事の着手)
第10条 申請者は、平群町ブロック塀等の撤去工事補助金交付決定通知書を受け取った日から概ね30日以内に撤去工事に着手するものとする。
2 申請者は、着手前までに平群町ブロック塀等の撤去工事着手届(様式第7号)を提出しなければならない。
(撤去工事の変更申請)
第11条 撤去工事の変更をしようとするときは、あらかじめ平群町ブロック塀等の撤去工事補助金変更承認申請書(様式第8号)を提出するものとする。
2 申請者は、補助対象工事の変更承認申請を行う場合は、次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。
(1) 変更計画図その他変更方法を示す図書
(2) 変更工事見積書(変更工事及びその他の部分に分けたもの)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による変更の承認の決定通知を受けたときは、速やかに補助対象工事の工事業者と変更契約を締結し、当該変更契約書の写しを町長に提出しなければならない。
3 申請者は、補助対象工事を中止しようとするときは、平群町ブロック塀等の撤去工事中止届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(撤去工事の完了報告)
第13条 撤去工事の完了報告は工事完了後、平群町ブロック塀等の撤去工事完了報告書(様式第11号)によるものとし、申請者は、次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 工事中及び工事完了時の施工写真及び位置図
(2) 工事費の領収書等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取り消し)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付決定の内容又は町長が付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 町長は、前条規定に基づき補助金交付決定を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対して補助金の返還を命ずることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
安全性確認項目 | 基準 | 確認欄(基準を満たさないもの) | |
コンクリートブロック塀の場合 | れんが塀、石積塀等の場合 | ||
塀の高さ | 地盤から2.2m以下である | 地盤から1.2m以下である | |
塀の厚さ | 10cm以上である(塀の高さが2m超2.2m以下の場合:15cm以上である) | 十分である | |
控え壁 | (塀の高さが1.2m超の場合のみ:塀の長さが3.4m以下ごとに、塀の高さに1/5以上突出した控え壁がある) | 塀の長さが4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある | |
基礎 | コンクリートの基礎がある | 基礎がある | |
塀の健全性 | 塀に傾きやひび割れがない | 塀に傾きやひび割れがない | |
上記の確認項目が全て基準を満たし図面がある場合、以下の項目を確認 | |||
鉄筋 | 塀の中に直径9mm以上の鉄筋が縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている | ||
基礎の根入れ深さ | (塀の高さが1.2m超の場合のみ:基礎の根入れ深さが30cm以上である) | 基礎の根入れ深さが20cm以上である |