○東伊豆町ふるさと納税記念品贈呈事業実施要綱

平成27年3月12日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと納税寄附の推進を図るとともに、町内産業の活性化に寄与することを目的として、東伊豆町への寄附を行った個人又は法人等(以下「寄附者」という。)に対して記念品を贈呈する、東伊豆町ふるさと納税記念品贈呈事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(記念品贈呈)

第2条 町長は、1回当たりの寄附金額が5,000円以上の寄附者に対し、記念品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が記念品の贈呈を希望しない場合は、この限りではない。

2 記念品は次条第3項の規定により町長が認定をした商品、権利又はサービスとする。

3 寄附者は、贈呈される記念品を寄附金額に応じて選択することができる。この場合において、相当金額の範囲内で記念品を複数選択することも可能とする。

4 記念品の贈呈は、町からの依頼により記念品の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)が記念品を寄附者に送付することにより行うものとする。この場合において、記念品の送付に要する費用は、町が負担するものとする。

5 記念品が権利又はサービスの提供を行うものについては、認定事業者が寄附者へその権利又はサービスの提供を行ったことで記念品を送付したものとみなす。

6 寄附金額における記念品の相当金額及び認定事業者への支払額は、ふるさと納税贈呈記念品認定承認書(様式第2号)に定める金額とする。

(認定)

第3条 認定事業者の申請をしようとするものは、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 東伊豆町内に本店又は支店若しくは事業拠点を有するもの

(2) 町税の滞納がないもの

(3) 代表者等が東伊豆町暴力団排除条例(平成23年東伊豆町条例第9号)に規定する暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

2 記念品の認定を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、東伊豆町ふるさと納税贈呈記念品申請書(様式第1号)により、町長へ申請するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を精査し、記念品として適当であると認めたときは、東伊豆町ふるさと納税贈呈記念品認定承認書(様式第2号)を申請者へ通知するものとする。

(認定内容の変更等)

第4条 認定事業者は、認定された記念品の内容を変更する場合は、東伊豆町ふるさと納税贈呈記念品内容変更申請書(様式第3号)により、町長へ申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を精査し、変更内容が適当であると認めたときは、東伊豆町ふるさと納税贈呈記念品内容変更承認書(様式第4号)を認定事業者へ通知するものとする。

3 認定事業者は、記念品の認定を辞退する場合は、東伊豆町ふるさと納税贈呈記念品認定辞退届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第5条 町長は、認定した記念品認定事業者が第3条第1項の規定に該当しなくなった場合又は事業にふさわしくないと認められる場合は、その認定を取り消すことができる。

(請求手続)

第6条 記念品を送付した認定事業者は、毎月末までの送付実績を集計し、特産品等を送付したことを証明する書類等を添付のうえ、速やかに町長に請求するものとする。ただし、町から指示がある場合は、その定めるところによる。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求額と送付依頼実績及び送付を証明する書類等を確認し、相違ないときは、速やかに指定する口座へ請求額を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日より施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成27年8月6日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月3日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日要綱第10号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月5日要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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東伊豆町ふるさと納税記念品贈呈事業実施要綱

平成27年3月12日 要綱第4号

(令和4年8月5日施行)