○東伊豆町補助金等交付規則
令和2年3月23日
規則第9号
東伊豆町負担金補助及び交付金に関する規則(昭和35年東伊豆町規則第22号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、東伊豆町(以下「町」という。)が交付する補助金等の交付の申請、決定等について基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 補助金、交付金、助成金、利子補給金その他給付金で、相当の反対給付を受けないもの(町長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(町長等の責務)
第3条 町長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が町税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、法令の規定及び補助金等の交付の目的にしたがって、誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「補助金等の交付申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業等の事業計画、目的及び内容
(2) 補助事業等の収入支出の予算
(3) 交付を受けようとする補助金等の額の算出の基礎
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項
3 町長は、補助事業等の目的及び内容により前項各号に掲げる記載事項の一部を省略させることができる。
(交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(1) 暴力団(東伊豆町暴力団排除条例(平成23年東伊豆町条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)
(2) 暴力団員等(東伊豆町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員等と密接な関係を有するもの
(交付の条件)
第7条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更をする場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この規則及び町長が必要があると認める事項を遵守すること。
2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。
(決定の通知)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、補助金等の交付申請者に通知するものとする。
(変更又は中止)
第8条の2 補助事業者は、補助事業等の内容を変更し、又は中止しようとするときは、補助金等交付変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち町長が指定するものを添付の上町長に提出しなければならない。
(1) 変更後の事業計画書
(2) 変更後の収入支出の予算
(3) 変更後の補助金等の額の算出の基礎
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第10条 町長は、補助金等の交付の決定後、天災地変その他の補助事業者の責めに帰さない事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき、又は遂行できなくなったときは、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分を除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 町長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(状況報告及び調査)
第11条 町長は、補助事業等が適正に行われているかどうかを知るため必要があるときは、補助事業等の遂行の状況に関し補助事業者から報告させ、又は担当職員に実地に調査をさせることができる。
(事業遂行の指示)
第12条 町長は、補助事業者が提出した報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。
2 町長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を指示することができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助事業等完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が指定する書類
(是正のための措置)
第15条 町長は、前条の規定による審査及び調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し必要な是正のための所要の措置をとるべきことを指示するものとする。
(補助金等の支払)
第16条 補助金等の支払は、第14条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払し、又は前金払することができる。
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(4) 第6条各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(5) 法令若しくはこの規則に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第18条 町長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
2 町長は、交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金等を返還させるものとする。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は、第17条第1項の規定により補助金等の交付の決定の取消しを受け、補助金等の返還の請求を受けたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還の請求を受けた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還の請求を受けた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次遡りそれぞれに受領した日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還の請求を受けた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還の請求を受けた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金等の返還の請求を受け、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還の請求を受けた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
7 前各号の規定より計算した加算金又は延滞金の額に10円未満の端数があるとき又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(他の補助金等の一時停止)
第20条 町長は、補助事業者が補助金等の返還の請求を受け、当該請求を受けた補助金等の全部又は一部を指定された期限までに納付しない場合において、その者に対して交付すべき他の補助金等があるときは、相当の期限においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、町長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 重要な機械器具で町長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金等の目的を達成するため、特に必要があると認めて指定するもの
(関係書類の整備)
第23条 補助事業者は、補助事業等の施行及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類を整備し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。ただし、補助事業等の目的、内容及び補助金等の額を勘案し、町長が事業毎に別の保管年数を定めた場合はその年数に従うものとする。
(様式の特例)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この規則に定める様式の特例を定めることができる。
(1) 法令等に規定する所要の様式を用いる必要がある場合
(2) その他町長が特に理由があると認める場合
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、補助金等の名称、目的、対象、額、補助率、終期、様式その他補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の東伊豆町補助金等交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定を受ける補助金等について適用し、同日前に交付の決定を受けた補助金等については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月5日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。