○東伊豆町墓園条例施行規則
昭和59年3月31日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、東伊豆町墓園条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長は墓所を使用させようとするときは、墓所の区域、墓所の数、その他必要な事項を公示して墓所を使用しようとする者を募集する。
(選考の方法)
第3条 町長は公募の結果、墓所の使用申請者の数が使用することのできる墓所の数をこえるときは、申請者の必要度合を基準とし選考又は抽選により使用させる者を決定する。
(1) 住民票の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(使用許可書)
第5条 墓所使用許可書は様式第2号とする。
(墓所使用台帳)
第6条 町長は墓所の使用を許可したときは、墓所使用台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(埋蔵等の届出)
第7条 使用者が焼骨、遺品を埋蔵又は改葬しようとするときは、墓所埋蔵届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可書記載事項の変更)
第10条 使用許可を受けた者及び使用者(以下「使用者等」という。)が住所、本籍並びに氏名を変更したときは、墓所使用許可書記載事項変更申請書(様式第7号)に住民票の写しを添えて、町長に提出し使用許可書の記載事項の変更を受けなければならない。
(使用料)
第11条 条例第8条の規定による使用料は使用許可の際納入しなければならない。
(管理料)
第12条 条例第10条の管理料は毎年3月31日までに当該年度分を町長の発行する納入通知書により納めるものとする。
2 年度中途からの使用については、使用許可を受けたときに使用許可の日からその所属年度分の管理料を月割計算により納めるものとする。
(手数料)
第13条 条例第12条の許可書の書替え又は再交付の手数料はその都度納めなければならない。
(使用墓所の管理義務)
第16条 使用者等は常に使用墓所の清浄維持に努めなければならない。
(施設等の工事手続)
第17条 使用者等は使用場所に墓碑碑石類、その他工作物を新設又は改修しようとするときは、墓所工事着手届(様式第10号)に仕様書・図面等を添えて町長の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。