○東伊豆町猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成31年3月22日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の増加及び猫による環境被害等を防止するため、猫の不妊手術又は去勢手術及びそれらに併せて行う耳カット(以下「手術」という。)を実施した者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東伊豆町補助金等交付規則(令和2年東伊豆町規則第9号)及びこの要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 不妊手術 獣医師による卵巣の摘出又は卵巣及び子宮のいずれも摘出する処置をいう。

(2) 去勢手術 獣医師による精巣を摘出する処置をいう。

(3) 耳カット 再手術を防止するため、獣医師による片方の耳の先端を切り取る処置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、町税等の未納がない者であって、町内に生息する飼い主のいない猫に手術を受けさせた者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1匹あたりの手術に要した費用の2分の1以内とし、不妊手術については10,000円、去勢手術については6,000円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の費用については、耳カットに要した費用を含めるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術を行った日から起算して30日を経過した日又は当該手術を行った日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、東伊豆町猫の不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 猫の不妊去勢手術処置証明書(様式第2号)

(2) 手術費用の領収書の写し

(3) 手術後の猫の写真(猫の全身及び耳カットを確認できるもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、東伊豆町猫の不妊去勢手術費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(実績報告の省略)

第7条 町長は、第5条各号に掲げる書類の提出をもって実績報告を受けたものとみなす。

2 町長は、前条に規定する決定通知書をもって、当該補助金に係る確定通知をしたものとする。

(請求)

第8条 第6条の規定により決定通知書を受けた者は、速やかに請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(取消し)

第9条 町長は、第6条の通知を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 当該補助対象以外の目的に使用したとき。

(2) 提出した書類に虚偽の事項を記載し、又は不正な行為があったとき。

(3) 必要な書類の提出を怠ったとき。

2 前項の規定により補助金を取り消すときは、東伊豆町猫の不妊去勢手術費補助金交付取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(返還)

第10条 町長は、前条の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日要綱第29号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月8日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年1月25日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

東伊豆町猫の不妊去勢手術費補助金交付要綱

平成31年3月22日 要綱第8号

(令和4年1月25日施行)