○東伊豆町お試し移住体験施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月11日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、東伊豆町お試し移住体験施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設は、本町における移住促進事業の一つとして、移住希望者が一定期間本町での宿泊や情報交換を行い、交流拡大及び移住を促進することを目的として設置する。

(種類、名称及び位置)

第3条 施設の種類は短期型、長期型の2種類とし、名称及び位置は、次のとおりとする。なお、施設(短期型)は町有財産を使用し、施設(長期型)は民間の空き家を町が借り上げて使用する。

名称

位置

東伊豆町お試し移住体験施設(短期型)

東伊豆町稲取365番地

東伊豆町お試し移住体験施設(長期型)

(管理)

第4条 施設の管理は、町が行うものとする。

(使用者の条件)

第5条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 将来的に本町への移住を希望している者

(2) 滞在中、円滑かつ積極的に地域住民との交流をもてる者

(3) 旅行に伴う宿泊利用でない者

(使用の許可)

第6条 使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用期間)

第7条 施設(短期型)の使用期間は、最短使用期間を5日とし、最長31日とする。

2 施設(長期型)の使用期間は、月単位で最短使用期間を1か月とし、最長6か月とする。

(使用料)

第8条 施設(短期型)の使用料は、1日あたり中学生以上1人につき1,500円とし、使用開始までに前納しなければならない。

2 施設(長期型)の使用料は、1か月あたり町が借り上げた施設(長期型)の賃借料に10,000円を加えた額とし、1か月分毎使用開始までに前納しなければならない。

3 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者が建物及び備品等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力その他の理由があり、町長が特に認めたときはこの限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第2号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に許可した東伊豆町お試し移住体験施設の使用に係る使用料の額は、改正後の東伊豆町お試し移住体験施設の設置及び管理に関する条例にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年3月8日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

東伊豆町お試し移住体験施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月11日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)