○東伊豆町お試し移住体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月17日

規則第7号

(休業日)

第2条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)

(2) 町長が施設の管理上必要と認める日

2 施設(長期型)にあっては、前項の休業日が使用開始日及び使用終了日にあたらなければ使用できるものとする。

(使用許可の申請)

第3条 施設を使用する者(以下「申請者」という。)は、条例第6条第1項の規定により、使用許可希望日の10日前までに東伊豆町お試し移住体験施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請については、施設(長期型)は使用開始希望日の3か月前から、施設(短期型)は使用開始希望日の1か月前から受け付けるものとする。

(使用許可)

第4条 町長は、前条の申請書を受理し、その使用に支障がないと認めたときは、東伊豆町お試し移住体験施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、前条の規定による許可書の交付を受けたときは、条例第8条に基づく使用料を町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

2 使用料には、施設・備品の使用料、電気料、プロパンガス使用料及び水道料を含むものとする。ただし、飲食費及び衛生用品等の日常消耗品は、使用者の負担とする。

(使用者の研修)

第6条 使用者は、滞在期間中において当町の歴史や文化等について説明を受けるとともに、町内視察を行なうものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用者は、第5条第1項に規定する使用料を納めた後に、当該施設の鍵を受け取り、留守や就寝時に施錠するなど適切な管理をし、鍵を紛失したときは、速やかにその旨を報告すること。

(2) 火気の取扱いに注意し、備品等を適切に取り扱うこと。

(3) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(4) 使用者は、建物、設備及び備品を破損させたときは、速やかにその旨を報告すること。

(5) 施設の使用期間が満了したときは、使用者の費用負担により施設を原状に復し、直ちに職員に当該施設の鍵を返却すること。

(6) その他施設の使用に関し必要な事項

(行為の制限)

第8条 使用者は、施設内及びその敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 犬や猫などのペットを持ち込むこと。

(2) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をすること。

(3) 興業を行なうこと。

(4) 展示会、その他これに類する催しをすること。

(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(7) 近隣の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 施設の全部又は一部を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。

(9) 喫煙すること。ただし、施設外は除く。

(10) その他施設の使用にふさわしくない行為

(許可の取消)

第9条 町長は、使用者に前条の規定に違反する行為があったと認めるときは、第4条の使用許可を取り消すことができる。この場合において、町長は当該使用者に対し、東伊豆町お試し移住体験施設使用許可取消通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

2 前項の規定により取消通知書を受けた使用者は、取消しによる使用期日までに退去しなければならない。

(特別な設備又は特殊物品の搬入)

第10条 使用者は、施設の使用にあたって特別な設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(事故免責)

第11条 施設又は施設周辺で発生した事故に対して、町長はその責任を負わないものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東伊豆町お試し移住体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月17日 規則第7号

(令和5年10月25日施行)