○東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金交付要綱

令和5年3月31日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税を活用した地域資源のPR及び地域の活性化を図るため、ふるさと納税記念品(以下「記念品」という。)の開発に取り組む事業者等に対して、経費の一部を予算の範囲で東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金(以下「補助金」という。)として交付することに関し、東伊豆町補助金等交付規則(令和2年東伊豆町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 記念品 東伊豆町ふるさと納税記念品贈呈事業実施要綱(平成27年東伊豆町要綱第4号)(以下「実施要綱」という。)により認定を受けた返礼品をいう。

(2) 記念品認定事業者(以下「認定事業者」という。) 実施要綱により認定を受けた事業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 認定事業者又は認定事業者となる見込みがあること。

(2) 宗教や政治活動を目的としていないこと。

(3) 町税の滞納がない者

(4) 東伊豆町暴力団排除条例(平成23年東伊豆町条例第9号)に規定する暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(5) 補助金交付年度の翌年から起算して3年間、記念品として提供する見込みがあること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う記念品の開発等に係る事業のうち次に掲げる事業とする。

(1) 記念品を新たに開発する事業

(2) 既存の商品を改良し、記念品とする事業

(3) 現行の記念品を改良し、ブラッシュアップする事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に係る経費のうち別表第1に定める経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、人件費、食糧費、維持費及び町長が補助対象経費とすることが適当でないと認めるものについては、補助対象経費から除くものとする。

3 国、県その他の機関から補助金等を受ける場合は、この補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額及び補助限度額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3の額とし、50万円を限度とする。

2 補助金の額の算出に当たり、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金事業計画書(様式第2号)

(2) 東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金事業収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書、契約書の写し等補助対象経費の積算根拠が確認できる書類

(4) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の審査をするため、東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(補助事業の変更等)

第9条 申請者は、交付決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金交付変更申請書(様式第5号)により、町長に承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更及び補助対象経費の20パーセント以内の変更を除く。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金交付変更承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、当該補助事業完了後、速やかに東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金事業報告書(様式第8号)

(2) 東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金事業収支決算書(様式第9号)

(3) 領収書の写し等支払いが確認できる書類

(4) 補助金により開発した記念品。ただし、記念品の提出が困難であるときは、写真をもって代えることができる。

(5) 実施要綱第3条に定める東伊豆町記念品贈呈記念品認定申請書

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、内容を審査するとともに、必要に応じ現地調査を行い、適正であると認めたときは、東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金交付確定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の通知を受けたときは、速やかに東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金取消通知書(様式第12号)により、補助金交付決定の取消しを通知するものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金交付決定を取り消すべき理由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金交付決定を取り消したときにおいて、既に補助金が支給されているときは、期限を定めて当該補助金の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

科目

補助対象経費

報償費

講師、アドバイザーへの謝礼等

旅費

講師、アドバイザーへの交通費、宿泊費等

消耗品費

記念品の容器、梱包材の購入費等

印刷費

パッケージ、梱包紙、シール等の印刷費等

運搬費

原材料、資材、試作品の送付に係る送料等

委託料

調査研究費、パッケージデザイン等委託費、試作品等の外注加工費等

手数料

各種許認可の取得費、成分分析、検査費用等

原材料費

記念品開発のための試作に使用する原材料費

使用料及び借上料

機器及び施設等の使用料、借上料等

工事請負費

記念品開発に必要と認められる増改築費等

備品購入費

記念品開発に必要と認められる機械購入費等

その他町長が特に必要と認める経費

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東伊豆町ふるさと納税記念品開発支援補助金交付要綱

令和5年3月31日 要綱第19号

(令和5年4月1日施行)