○東伊豆町飼い主のいない猫用捕獲器貸出要綱
令和5年9月8日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に生息する飼い主のいない猫が与える町民への生活衛生上の問題を未然に防ぐことを目的とした不妊手術又は去勢手術(以下、これらを「手術」という。)を行うため、町が所有する猫捕獲器(以下、「捕獲器」という。)の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 捕獲器の貸出しを受けることができるものは、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、満18歳以上の者であること。
(2) 町内に生息する飼い主のいない猫に手術を受けさせる予定があること。
(3) 獲捕器の設置に関して、土地所有者等との合意ができていること。ただし、自己の所有する土地等に捕獲器を設置する場合は、この限りでない。
(4) 自己の責任で捕獲器の管理、餌の入替え等ができること。
(貸出期間)
第3条 捕獲器の貸出期間は、貸出日及び返却日を含めて連続した21日以内(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)とする。この場合において、捕獲器の貸出期間の終了日が、東伊豆町の休日を定める条例(平成2年東伊豆町条例第10号)第1条に規定する休日に該当するときは、翌開庁日を貸出期間の終了日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、捕獲器の貸出しの状況に応じ、貸出期間を最大7日間まで延長することができる。
(費用負担)
第4条 捕獲器の貸出しは、無料とする。
(貸出申請)
第5条 捕獲器の貸出しを受けようとする者は、東伊豆町飼い主のいない猫用捕獲器貸出申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
2 前項の申請書には、町内に住所を有することの証明書類(住民票、自動車運転免許証、健康保険証等)の写しを添付しなければならない。
(遵守事項等)
第7条 捕獲器の貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)は、捕獲器を常に良好な状態で管理するものとし、貸出しを受けた目的以外に使用し、第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は改造してはならない。
(1) 虚偽その他の不正手段により捕獲器の貸出しを受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
3 借受者は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、静岡県動物愛護管理条例(平成12年静岡県条例第70号)その他関係諸法令を遵守しなければならない。
(損害賠償等)
第8条 借受者は、貸出しを受けた捕獲器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、借受者の負担において修理し、又はその相当額をもって賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
2 町長は、貸し出した捕獲器が貸出期間中に損傷、滅失等したことが明らかであり、かつ、借受者が前項の原状回復に応じない場合には、借受者に代わり現状回復し、当該現状回復に要した費用を借受者に請求することができる。
(免責)
第10条 町長は、貸出期間中に発生した事故に対しては、理由のいかんにかかわらず、一切の責任を負わない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。