○日の出町災害見舞金支給条例
昭和58年6月13日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、暴風、豪雨、地震その他異常な自然現象又は火事、爆発その他これらに類する事故から生ずる被害(以下「災害」という。)による被害者又はその遺族に対し、見舞金又は弔慰金を贈ることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 町長は、町内に災害があったときは、被害者又はその遺族に対し、予算の範囲内で見舞金又は弔慰金を贈るものとする。
(範囲及び額)
第3条 見舞金又は弔慰金を贈る範囲及び額は、次のとおりとする。
(1) 家屋が全壊・全焼又は流失したとき。 1世帯について 3万円以内
(2) 家屋が半壊・半焼又は床上浸水(土砂のたい積等により一時的に使用することができない状態となったものを含む。) 1世帯について 1万5,000円以内
(3) 死亡したとき 1人について 3万円以内
(4) 負傷したとき(1ケ月以上の入院治療を要するとき。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。)。 1人について 5,000円以内
(平成18条例21・一部改正)
(適用除外)
第4条 日の出町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和58年日の出町条例第1号)により、災害弔慰金の支給を受けた者については、前条第3号の規定は適用しない。
(支給制限)
第5条 見舞金及び弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) その他町長が支給を不適当と認めた場合
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月6日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。