○日の出山荘 中曽根康弘・ロナルド レーガン日米首脳会談記念館の設置及び管理に関する条例

平成24年3月2日

条例第7号

日の出山荘 中曽根康弘・ロナルド レーガン日米首脳会談記念館の設置及び管理に関する条例(平成18年日の出町条例第36号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 日米首脳会談が行われた日の出山荘を広く一般に公開することにより、北大久野川流域の振興発展と観光客の増加を図るとともに、日米首脳会談が果した歴史的な意義と成果を長く後世に伝えるため、日の出山荘 中曽根康弘・ロナルド レーガン日米首脳会談記念館(以下「日の出山荘」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定める。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日の出山荘 中曽根康弘・ロナルド レーガン日米首脳会談記念館

位置 東京都西多摩郡日の出町大字大久野5270番地

(施設)

第3条 日の出山荘に次の施設を設ける。

事務室、青雲堂、天心亭、書院、庭園

(事業)

第4条 日の出山荘は、次に掲げる事業を行う。

(1) 北大久野川流域の振興発展に必要な取り組みに関すること。

(2) 各種資料の保管に関すること。

(3) 各種資料の展示及びその説明に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第5条 日の出山荘の開館時間は、午前10時から午後3時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館時間を定めることができる。

(休館日)

第6条 日の出山荘の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当るときは、その翌日又はその翌々日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館料)

第7条 日の出山荘の入館料は、別表第1に定める。ただし、町長が特に必要と認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館制限)

第8条 町長は、入館しようとする者(以下「入館者」という。)次の各号に該当すると認めたときは、入館を禁じ、又は退館させることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示品、施設若しくは設備等を破壊するおそれがあると認めるとき。

(2) 前号のほか、管理上支障があると認めるとき。

(施設の使用)

第9条 町長は、第3条に掲げる施設について、次に掲げる場合は、第4条に掲げる事業に支障のない範囲で使用させることができる。

(1) 青雲堂及び書院並びに庭園については、休館日において、テレビ及び映画等の撮影を行う場合。

(2) 天心亭については、茶席及び茶席に類する事業として使用する場合。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、各施設を使用させることができる。

(使用の手続)

第10条 前条の規定により施設を使用する者又は団体(以下「使用者等」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(施設使用料)

第11条 施設使用料は、別表第2に定める。ただし、町長が特に必要と認めるときは、施設使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の制限)

第12条 町長は、使用者等が次の各号に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 公益を害し、又は風俗、秩序をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は備付物件を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が使用を不適当と認めるとき。

(禁止行為)

第13条 日の出山荘において、次の各号に掲げる行為を禁止する。ただし、あらかじめ町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 物品の販売、印刷物、ポスター等の掲示又は配布をすること。

(2) 庭園内の所定の場所以外で飲食をすること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(4) 施設内でインク又は墨類を使用すること。

(5) その他町長が管理運営上必要と認める行為。

(使用料の還付)

第14条 既納の施設使用料は、還付しない。ただし、使用者等の責によらない事由によって使用することができなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第15条 使用の許可を受けた使用者等は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第16条 使用者等は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を得たときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第17条 使用者等は、日の出山荘の使用を終了したとき、又は第12条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第18条 入館者及び使用者等は、日の出山荘の施設、設備又は資料等に損害を生じさせたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第19条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に日の出山荘の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に日の出山荘の管理を行わせる場合においては、第5条第6条第2項第7条第8条第9条第10条第11条第12条及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第20条 指定管理者の指定の手続等については、日の出町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年日の出町条例第15号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に規定する事業の実施に関すること。

(2) 日の出山荘の使用の許可に関すること。

(3) 日の出山荘の施設、設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第22条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い日の出山荘の管理を行わなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区別

入館料

適用

一般

300円

1人1回

65歳以上

200円

高校生

200円

小・中学生

100円

団体20名以上

20%引き

1 未就学児は無料とする。

2 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳のいずれかの交付を受けた者及びその者が付添いを必要とする場合の付添いは無料とする。

別表第2(第11条関係)

区分

使用料

天心亭

(定員10名)

1時間当たり 1,000円

青雲堂

1日当たり 10,000円

書院

1日当たり 10,000円

庭園

1日当たり 10,000円

1 商行為又は入場料、その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表の料金の2倍額とする。

2 使用時間には、準備及び片づけ等の時間を含むものとし、1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

日の出山荘 中曽根康弘・ロナルド レーガン日米首脳会談記念館の設置及び管理に関する条例

平成24年3月2日 条例第7号

(平成24年3月2日施行)