○消費者団体等活動支援補助金交付要綱

平成29年3月15日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、消費者団体等の公益性のある活動を支援することにより、消費者団体等の健全かつ自主的な活動の活性化を図り、町民の安全で安心な消費生活に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 町内で、消費生活の向上を目的として、公益性のある健全かつ自主的な消費生活活動を行っている団体。

(事業対象)

第3条 補助金は、消費者団体が次の事業を実施するに当たって、町長が適当と認めたものについて予算の範囲内で交付する。

(1) 消費生活に関して必要な知識の習得や必要な情報を収集及び提供する事業

(2) 消費者に対する消費生活情報の提供や啓発、教育に関する事業

(3) その他、町長が特に必要と認める事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1万6,000円とする。

(補助金の交付手続)

第5条 補助金の交付に関して必要な事項は、日の出町補助金等交付規則(昭和54年日の出町規則第3号)の定めるところによる。

(補助金の返還)

第6条 町長は、支部が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、別に期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金に不用額が生じたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を第2条各号に掲げる事業以外の経費に使用したとき。

(4) この要綱及び日の出町補助金等交付規則(昭和54年日の出町規則第3号)に反すると認められるとき。

(違約加算金及び延滞金)

第7条 町長は、第6条の規定により補助金の返還を命じたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を、被交付決定者に納付させることができる。

2 町長は、被交付決定者に補助金の返還を命じた場合において、被交付決定者がこれを町長の定める納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができる。

(違約加算金の計算)

第8条 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、被交付決定者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第9条 第7条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(町の監査)

第10条 補助金に係る出納その他事業執行状況について必要があると認めたときは、監査を行うことができる。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

2 町長は、この要綱の施行後2年を経過した場合において、この事業の効果について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

消費者団体等活動支援補助金交付要綱

平成29年3月15日 告示第25号

(平成29年4月1日施行)