○広川町の執務時間を定める規則
平成元年6月30日
規則第9号
広川町の執務時間は、広川町の休日を定める条例(平成元年広川町条例第8号)で定める広川町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年8月12日規則第18号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
○広川町の執務時間を定める規則
平成元年6月30日
規則第9号
広川町の執務時間は、広川町の休日を定める条例(平成元年広川町条例第8号)で定める広川町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年8月12日規則第18号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
平成元年6月30日 規則第9号
(平成20年4月1日施行)
◆ | 平成元年6月30日 | 規則第9号 |
◇ | 平成4年8月12日 | 規則第18号 |
◇ | 平成20年3月17日 | 規則第4号 |