○広川町交通安全対策会議運営規程
昭和46年9月28日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、広川町交通安全対策会議条例(昭和46年広川町条例第15号)第5条の規定に基づき、広川町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の議事その他対策会議の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 対策会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を司会する。
3 対策会議は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。
4 対策会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第3条 会議に幹事を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、町長が委嘱又は任命する。
3 幹事は、非常勤とする。
(幹事)
第4条 幹事は、会長の命を受け、対策会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。