○広川町予防接種事故災害補償規程
昭和59年5月31日
規程第4号
広川町予防接種事故災害補償規程(昭和52年広川町規程第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、広川町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年10月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは令別表第2に定める障害を被った場合に限ること。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとすること。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 42,800,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
令別表第2の障害等級1級の場合 42,800,000円
令別表第2の障害等級2級の場合 28,499,000円
令別表第2の障害等級3級の場合 21,756,000円
ただし、町は、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年10月14日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(平成5年6月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月8日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年6月10日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年7月17日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月18日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月30日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月8日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。