○広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和48年3月19日
条例第5号
広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年広川町条例第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 前条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別に定めるものを除き、広川町の職員等の旅費支給に関する条例(昭和38年広川町条例第10号)の例による。
(支給方法)
第4条 報酬は、就任、嘱託した日から、任期満了、退職又は死亡の日まで支給する。
2 日額により報酬の額を定められている非常勤の職員の報酬は、その都度支給する。ただし、必要があるときは、町長の定める日に支給することができる。
3 年額により報酬を定められている非常勤の職員の報酬の支給の始期及び終期は、年額を町長が定めた数で除して得た額を支給するものとする。
4 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(兼務報酬)
第5条 広川町議会議員である者が、広川町議会の代表として選出され、別表第3に規定するいずれかの職員を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第2条別表中備考については、昭和48年3月1日から適用する。
附則(昭和48年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、第4条第2項の日額により報酬の額を定められている非常勤の職員の報酬額の改正については、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年2月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき、切替日から条例の施行の日の前日までの間に非常勤の職員に支払われた報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年3月22日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の別表備考については、昭和53年3月31日まで、なお従前の例による。
(経過措置)
3 改正後の別表第1については、昭和52年度に限り「222,000円」を「216,000円」に、「169,000円」を「165,000円」に、「148,000円」を「144,000円」に、「132,000円」を、「128,000」に、「3,700円」を「3,400円」に、「3,500円」を「3,200円」に読み替えるものとする。
(報酬の内払)
4 改正前の条例の規定に基づき、切替日から条例の施行の日の前日までの間に非常勤の職員に支払われた報酬は、改正後の条例による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年12月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、年額分については昭和53年4月1日から、日額分については昭和54年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例に基づき、切替日から条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬等は、改正後の条例による報酬等の内払とみなす。
附則(昭和54年7月4日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、年額分については昭和54年10月1日から、日額分については昭和54年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月26日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、年額分については昭和55年10月1日から、日額分については、昭和56年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2中昭和55年度に限り「750円」を「650円」に、「1,300円」を「1,100円」に読み替えるものとする。
(報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年9月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年12月23日条例第24号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月10日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年1月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定中文化財専門委員会委員の報酬については、昭和59年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年3月26日条例第16号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。ただし、第3条別表第2の改正規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年6月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年2月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条別表第1の規定は、昭和62年10月1日から適用する。
2 第3条別表第2の規定は昭和63年4月1日から施行し、それまでの間は、改正前の規定による。
(報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和63年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条別表第1の規定は、昭和63年10月1日から適用し、同条別表第2の規定は昭和64年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降は「5,300円」を「5,500円」に読み替えるものとする。
附則(平成元年6月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年9月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は平成元年10月1日から適用し、別表第2及び別表第3の改正規定は平成2年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正前の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年12月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、平成2年4月1日から適用し、別表第2の改正規定は平成3年1月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年3月12日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年1月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、平成3年4月1日から適用し、別表第2の改正規定は平成4年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成4年7月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月6日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成4年12月22日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、平成4年4月1日から適用し、別表第2の改正規定は平成5年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年3月22日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は、平成5年4月1日から適用し、別表第2の改正規定は平成6年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年1月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月4日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月20日条例第14号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月20日条例第13号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年1月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定は平成7年10月1日から適用し、別表第2の改正規定は平成8年1月1日から適用する。別表第3の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成8年3月19日条例第12号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月18日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、社会教育指導員及び社会同和教育指導員については、平成8年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年6月23日条例第18号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月20日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定中社会教育指導員及び社会同和教育指導員については、平成9年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成10年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成10年12月15日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定中社会教育指導員及び社会同和教育指導員については、平成10年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成11年3月12日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月27日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月3日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月12日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月19日条例第20号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月10日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月15日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成19年6月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月13日条例第28号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第29号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年6月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に次の1項を加える改正規定は平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月14日条例第17号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日条例第21号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月11日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月9日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(広川町附属機関に関する条例の一部改正)
2 広川町附属機関に関する条例(昭和48年広川町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月14日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第28号)
この条例は、平成29年12月20日から施行する。
附則(令和元年6月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 報酬の額 | |
監査委員 | 識見者 | 月額 67,300円 |
議会選出 | 月額 47,200円 | |
教育委員会 | 委員 | 年額 250,000円 |
農業委員会 | 会長 | 年額 337,800円 |
会長職務代理者 | 年額 280,400円 | |
委員 | 年額 250,000円 | |
農地利用最適化推進委員 | 年額 250,000円 | |
学校医 | 基本年額 155,000円 児童生徒割 1人年額200円 | |
学校歯科医 | 基本年額 155,000円 児童生徒割 1人年額 200円 | |
学校薬剤師 | 基本年額 57,000円 児童生徒割 1人年額 65円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 報酬の額 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 4,700円 |
委員 | 日額 4,500円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 4,700円 |
委員 | 日額 4,500円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 4,700円 |
委員 | 日額 4,500円 |
別表第3(第3条関係)
区分 | 報酬の額 |
情報公開審査会委員 | 日額 4,500円 |
個人情報保護審査会委員 | 日額 4,500円 |
行政不服審査会委員(専門委員を含む。) | 日額 4,500円 |
表彰審査委員会委員 | 日額 4,500円 |
選挙長 | 1回 10,800円 |
投票所の投票管理者 | 1回 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 1回 11,300円 |
開票管理者 | 1回 10,800円 |
選挙立会人 | 1回 8,900円 |
投票所の投票立会人 | 1回 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 1回 9,600円 |
開票立会人 | 1回 8,900円 |
行政改革推進委員会委員 | 日額 4,500円 |
総合計画審議会委員 | 日額 4,500円 |
協働推進計画策定委員会委員 | 日額 4,500円 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 4,500円 |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 4,500円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 4,500円 |
消防委員会委員 | 日額 4,500円 |
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 日額 4,500円 |
国民保護協議会委員 | 日額 4,500円 |
防災会議委員 | 日額 4,500円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 4,500円 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 4,500円 |
健康づくり推進協議会委員 | 日額 4,500円 |
男女共同参画推進審議会委員 | 日額 4,500円 |
環境審議会委員 | 日額 4,500円 |
民生委員推薦会委員 | 日額 4,500円 |
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 4,500円 |
障害者基本計画及び障害者福祉計画策定委員 | 日額 4,500円 |
障害支援区分認定審査会委員 | 日額 13,300円 |
高齢者サービス調整チーム委員 | 日額 4,500円 |
子ども・子育て会議委員 | 日額 4,500円 |
都市計画審議会委員 | 日額 4,500円 |
農業振興地域整備促進協議会委員 | 日額 4,500円 |
鶴寿奨学会基金運営委員会委員 | 日額 4,500円 |
教育支援委員会委員 | 日額 20,000円 |
スポーツ推進委員 | 日額 4,500円 |
社会教育委員 | 日額 4,500円 |
文化財専門委員会委員 | 日額 4,500円 |
図書館協議会委員 | 日額 4,500円 |
いじめ問題調査委員会委員 | 日額 4,500円 |
いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 4,500円 |
備考
1 会議として行うべき審査、審議又は調査等(以下「審査等」という。)について、天災その他のやむを得ない事情により会議に代えて書面等による審査等を行う場合において、町長が適当と認めるときは、第4条第2項の規定にかかわらず、当該1回の会議に代えて行う書面等による審査等を1回の会議とみなしてこの表の報酬日額の欄に定める額の報酬を支給することができる。
2 前項に規定する報酬の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
3 投票所及び期日前投票所の投票管理者及び投票立会人として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、報酬の額の2分の1以内の額とする。