○広川町の職員等の旅費支給に関する規則

昭和63年3月31日

規則第3号

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令若しくは旅行依頼を取り消され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち損失となった鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃とし、又は旅館等の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額を支給する。ただし、その額は、その支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故、天災、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全額又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次に定める金額を旅費として支給する。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類(以下「切符類」という。)で当該旅行について購入したものを含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合にはその喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費の一部を喪失した場合には前号の規定する額から喪失を免がれた額(切符類については購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(鉄道賃)

第4条 条例第4条に規定する鉄道賃は、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、特急料金、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金とする。

2 新幹線と在来線のいずれも利用可能な区間で新幹線を利用して旅行しようとするときは、あらかじめ、旅行命令権者の許可を得るものとし、当該許可を得ている場合に限り新幹線運賃を支給する。

(船賃)

第5条 船賃は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金とする。

2 運賃は、次の各号に掲げる運賃とする。

(1) 運賃の等級を3階級以上に区分する船舶による旅行については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行については、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行については、その乗船に要する運賃

3 公務上の必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前項に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金を支給する。

4 第2項第3号に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前項に規定する寝台料金のほか、特別船室料金を支給する。

5 第2項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶を運行する航路による旅行の場合には、最上級の直近下位の運賃とする。

6 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、第2項に規定する運賃、第3項に規定する寝台料金及び第4項に規定する特別船室料金のほか、座席指定料金を支給する。

(車賃)

第5条の2 出張命令によって旅行する者が、旅行手段として庁車を利用することが最も効率的であっても、台数の不足や期間が長期にわたることにより、庁車の確保が困難な場合においては、公務出張に使用する自家用車登録を行った自家用車を利用することができるものとする。

2 旅行の手段がもっぱら自家用車利用である場合、条例第3条第2項の規定にかかわらず、車賃として1キロメートル当たり30円を支給する。

3 宿泊を伴う県外旅行の場合で、公務上の必要によりレンタカーを利用する場合においては、借上料及び免責保険料加入の実費相当額並びに移動距離に応じて1キロメートル当たり5円から16円を車賃として支給する。

4 公務の必要により自家用車又はレンタカーで有料道路を利用する場合には、実費額相当額を支給する。なお、第1項から第4項の規定については同乗者には支給しない。

5 定期的に一般旅客営業を行っている高速バスを利用する場合は、バス賃実費相当額を支給する。

6 任命権者以外の機関が借上げた貸切り自動車等を利用した団体旅行する場合においては、利用者1人当たりの実費額が定められている場合に限り、車賃として支給する。

(日額旅費)

第6条 条例第7条に規定する日額旅費を支給する旅行は、次の各号に掲げる職員の当該各号に掲げる旅行とする。

(1) 福岡県市町村職員研修所が行う研修を受けるための旅行における日額旅費は、研修期間の区分に応ずる次表各欄に掲げる額とする。ただし、公務等によりやむを得ず研修の一部を欠席した場合における研修旅費は次表に関わらず実費相当額を支給するものとする。

研修期間

日額旅費(1日につき)

1泊2日

2,500円

2泊3日

2,400円

3泊4日

2,300円

4泊5日

2,200円

(2) 市町村職員中央研修所が行う研修を受けるための旅行における日額旅費は、研修期間1日につき3,000円

(3) 自治大学校が行う研修を受けるための旅行における日額旅費は、研修期間1日につき4,000円

(4) 前3号以外のもので、学校及び研修所等で研修、講習を受けるための旅行における日額旅費は、研修期間1日につき3,000円

(旅費の調整)

第7条 条例第3条第1項第5号の規定に基づき、職員が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等(食事代を含む。)を無料で利用して旅行した場合は、無料となった分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び日当は支給しない。

(外国旅行の旅費)

第8条 職員が外国旅行をする場合の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)により支給する。ただし、支度料は支給しない。

2 国家公務員の職務の級に相当する職員の職務の級は、次表のとおりとする。

相当する国家公務員の職務級

指定職の職務にある者

10級

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級以下

職員の職務級

町長・副町長・教育長

 

 


6級

5級

4級

3級

2級

1級

備考 上表において、宿泊料については職員が上級の職務にある者と同行を命ぜられたときで宿泊をした場合は、上級の職務にある者に支給される宿泊料を支給することができる。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月14日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月12日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年4月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月20日規則第10号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月10日から適用する。

(平成9年5月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年10月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年9月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月30日規則第5号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年3月17日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年3月8日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

広川町の職員等の旅費支給に関する規則

昭和63年3月31日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)