○広川町公立小学校を指定する通学区域に関する規則
昭和62年11月12日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、広川町公立小学校(以下「小学校」という。)通学区域について必要な事項を定めるものとする。
(通学区域外の通学)
第3条 やむを得ない事由により保護者の申立てがあった場合、広川町教育委員会は相当と認めたときは、前条の規定にかかわらず、通学区域外の学校を指定することができる。
2 広川町立小学校小規模特認校制度実施要綱(令和元年広川町教委告示第11号)の規定により広川町教育委員会が認めたものは、通学区域外の学校を指定することができる。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月24日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(公立小学校)
指定学校 | 通学区域(行政区名) |
上広川小学校 | 小椎尾・逆瀬谷・梯・鬼ノ渕・馬場・内田・草場・一応・吉常・六田・長延上・長延下 |
中広川小学校 | 太原・高間・清楽茶屋・清楽・久泉・増永・扇島・太田・吉里・川瀬・長徳・古賀・川瀬北・緑ケ丘・北新代・牟礼茶屋・藤田の一部 |
下広川小学校 | 牟礼・当条・智徳・一条・藤田(一部を除く)・当条西 |