○広川町公民館条例
昭和44年3月13日
条例第5号
広川町公民館条例(昭和36年広川町条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、本町に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 広川町中央公民館
位置 広川町大字新代1804番地1
(職員)
第3条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3 主事及びその他の職員は、館長の命を受け、公民館の事業に当たる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月25日条例第17号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月22日から適用する。
附則(平成18年12月20日条例第42号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。